介護保険制度
介護保険の被保険者
65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。
介護保険の第2号被保険者に対する介護保険制度について
第1号被保険者は、原因を問わず要介護認定または要支援認定を受けると介護サービスを受けることができます。
また、第2号被保険者は、加齢に伴う特定疾病が原因で要介護(要支援)認定を受けると介護サービスを受けることができます。。
第2号被保険者に対する介護保険制度の周知を図るため、厚生労働省において作成したリーフレットを掲載しますのでご活用ください。