ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

先端設備等導入計画の認定申請受付について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年7月3日更新
<外部リンク>

税制特例制度の変更について

令和5年4月1日より税制特例制度が変更され、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得される設備については、新たな制度の対象となります。
制度の詳細につきましては、中小企業庁のホームページをご覧ください。
中小企業庁:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」<外部リンク>

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

三木市では、市内中小企業者の労働生産性の向上を図るため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和5年5月30日に国の同意を得ましたので、計画期間の始期である令和5年6月8日からこの計画に基づく「先端設備等導入計画」の申請受付を行います。
なお、先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となっていますので、ご留意ください。

1.制度の概要

市内に先端設備等を導入する中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、「先端設備等導入計画」を策定し、申請し、その計画が本市の導入促進基本計画に合致する場合に、本市の認定を受けることができます。
認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例や金融支援を活用することができます。

固定資産税の特例

認定後に取得した償却資産の固定資産税が、3年間二分の一に軽減されます。
また、賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した設備は5年間、令和7年3月末までに取得した設備は4年間にわたって三分の一に軽減されます。

金融支援

先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

2.三木市導入促進基本計画

三木市 導入促進基本計画 [PDFファイル/217KB]

※新しい導入促進基本計画について、令和5年5月30日に国の同意を得ました。

3.申請方法

  • 下記の必要書類の原本各1部、写し各1部を三木市商工振興課の窓口に提出してください。
  • 市は、申請受付後に先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
  • 認定書の発行と同時に、必要書類の写し各1部を申請者に返却します。
  • なお、先端設備等導入計画等の必要書類の作成にあたっては、三木市中小企業サポートセンター(相談料無料・要予約:電話0794-70-8008)の相談、助言、書類の確認等を受けてください。申請書(変更含む)・確認書に三木市中小企業サポートセンターの受付印のあるもののみ三木市商工振興課の窓口で受付します。

三木市中小企業サポートセンターはこちら

なお、先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となっていますので、ご留意ください。

三木市の申請方法並びに記載要領
申請方法 [Wordファイル/19KB]
記載要領 [PDFファイル/146KB]

先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)
手引き [PDFファイル/1.65MB]

※先端設備等導入計画策定の手引き最新版は中小企業庁HPをご覧ください
経営サポート「先端設備等導入計画による支援」(中小企業庁HP)<外部リンク>

申請時必要書類

新規申請の場合
変更申請の場合
固定資産税の特例を受ける場合

(※1) 課税標準を三分の一にする特例の適用を受ける場合のみ必要。また、賃上げ方針の表明は新規申請時にのみ認められ、変更申請時に改めて表明することはできません。

「投資計画に関する確認書」の発行を認定支援機関に依頼するための書類
所有権移転外リースの場合
  • リース契約見積書の写し
  • リース料の軽減計算書
太陽光発電関連設備について申請する場合

太陽光発電関連設備については、先端設備等導入計画の申請時点で1年以上当市に存在する事業所に導入され、かつ、次のいずれかの要件を満たす設備が対象となります。
 (ア)その発電電力の全部または一部を直接製品の生産、販売または役務の提供(売電事業を除く)の用に供するもの。
 (イ)(ア)に該当しないものについては、市内の事業所に常勤する従業員を雇用している事業者が設置するもの。

上記のいずれかの要件を満たしている事を証明するものとして、以下の書類を提出してください。

要件(ア)(イ)に共通して必要な書類

  • 登記簿謄本や開業届、賃貸契約書等の写し
  • HPやパンフレット(市内事業所の様子が分かるもの)、又は市内事業所の地図と写真
  • 設備の設置予定箇所の配置図
  • 設備の仕様書

要件(イ)に該当する場合のみ上記に追加して必要な書類

  • 雇用保険被保険者証の写し
  • 従業員名簿(市内の事業所に常勤する従業員の分かるもの)
  • 法人の場合は、法人市民税の課税状況を調べることの同意書
    様式はこちら [PDFファイル/58KB]

4 留意事項

  • 先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となっていますので、ご留意ください。
  • リース契約に基づく先端設備等の取得は、「先端設備等導入計画」の認定後に行うことが必須となっていますので、ご留意ください。
  • 三木市中小企業サポートセンターの相談、助言、書類の確認等を受け、同センターの受付印があることをもって、認定されるということではありません。
  • 申請していただいた書類等に不備等がない場合、概ね14日~30日で認定書を発行します。
  • 先端設備等導入計画策定の手引き、確認書等の様式については、予告なく修正されることがありますので、中小企業庁HPに掲載されている最新版をご確認ください。
    経営サポート「先端設備等導入計画による支援」(中小企業庁HP)<外部リンク>
  • 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗・実施状況を把握させていただくため、アンケート及び実地の調査を実施する場合がありますので、調査へのご協力をお願いします。
  • 計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、お問い合わせください。
  • 認定後、各種要件を満たさないことが判明したときは、認定を取り消す場合があります。
  • 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご留意ください。

お問い合わせ先

三木市産業振興部商工振興課中小企業振興係(申請受付窓口)
〒673-0492 兵庫県三木市上の丸町10番30号
Tel 0794-82-2000 内2231
Fax 0794-82-9728

三木市中小企業サポートセンター(相談窓口)
〒673-0433 兵庫県三木市福井1933番地の12 サンライフ三木2階
Tel 0794-70-8008
Fax 0794-70-8009

火曜日~土曜日(祝日・年末・年始除く)
午前9時~正午 午後1時~4時30分
※経営相談窓口(相談料無料)要予約

三木市中小企業サポートセンターはこちら

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)