先端設備等導入計画の認定申請受付について
生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
三木市では、市内中小企業者の労働生産性の向上を図るため、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月8日に国の同意を得るとともに、「償却資産に係る固定資産税の課税標準に乗じる特例率を3年間ゼロ」とする三木市税条例の一部を改正する条例が平成30年6月25日に制定しましたので、この計画に基づく中小企業者からの「先端設備等導入計画」の申請の受付を平成30年6月26日から開始しました。
なお、先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となっていますので、ご留意ください。
1.制度の概要
市内に先端設備等を導入する中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、「先端設備等導入計画」を策定し、申請し、その計画が本市の導入促進基本計画に合致する場合に、本市の認定を受けることができます。
認定を受けられた中小企業者は、償却資産に係る固定資産税の課税標準を3年間ゼロとする特例等の支援措置を活用することができます。
2.三木市導入促進基本計画
※「先端設備等の種類について」等に関する計画変更について、令和3年7月13日に国の同意を得ました。
3.認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、市内にある事業所において設備投資を行うものです。
中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他* | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業** | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200以下 |
- 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
- *自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
※認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について
- 個人事業主
- 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。))
- 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
- 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※(1)、(2)については、上記表に該当する必要があります。(4)については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※(1)個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人((2)~(4))の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
※一般社団法人、一般財団法人、医療法人、歯科法人、社会福祉法人、特定非営利活動(NPO)法人、農業協同組合、農事組合法人、森林組合、漁業組合は対象となりません。
※先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご留意ください。
4.先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を、年平均3%以上向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が三木市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること |
労働生産性の向上の目標 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること ○労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 ただし、太陽光発電関連設備については、先端設備等導入計画の申請時点で1年以上当市に存在する事業所に導入され、かつ、次のいずれかの要件を満たす設備を対象とする。 (ア)その発電電力の全部または一部を直接製品の生産、販売または役務の提供(売電事業を除く)の用に供するもの。 (イ)(ア)に該当しないものについては、市内の事業所に常勤する従業員を雇用している事業者が設置するもの。 |
対象地域 | 兵庫県三木市内全地域(三木市導入促進基本計画) |
対象業種・事業 | すべての業種及び事業(三木市導入促進基本計画) |
計画内容 | ○導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するもであること。 ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 ○認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関、中小企業診断士、税理士等)において事前確認を行った計画であること。 |
※労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁HP)<外部リンク>
※先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご留意ください。
5.申請方法
- 下記の必要書類の原本各1部、写し各1部を三木市商工振興課の窓口に提出してください。
- 市は、申請受付後に先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
- 認定書の発行と同時に、必要書類の写し各1部を申請者に返却します。
- なお、先端設備等導入計画等の必要書類の作成にあたっては、三木市中小企業サポートセンター(相談料無料・要予約:電話0794-70-8008)の相談、助言、書類の確認等を受けてください。申請書(変更含む)・確認書・誓約書(原本)に三木市中小企業サポートセンターの受付印のあるもののみ三木市商工振興課の窓口で受付します。
なお、先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となっていますので、ご留意ください。
三木市の申請方法
申請方法310401 [PDFファイル/61KB]
先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)
180806Seisanseisentan [PDFファイル/1.56MB]
※先端設備等導入計画策定の手引き最新版は中小企業庁HPをご覧ください
経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」(中小企業庁HP)<外部リンク>
(1)申請時必要書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
- 申請担当者連絡先
先端設備等導入計画に係る認定申請書様式
shinsei [Wordファイル/29KB]
先端設備等導入計画に係る認定申請書(記載例)
Kisairei[PDFファイル/182KB]
※上記の記載例は中小企業庁HPの掲載分です。
三木市では、上記の記載例の内容に加えて、以下の内容等についての記入が必要です。
・1名称等の主たる業種欄:日本標準産業分類(中分類)2桁番号業種名、(細分類)4桁番号業種名
・3現状認識の(2)自社の経営状況欄:顧客の数、主要取引先、自社の強み・弱み等
・4先端設備等導入の内容の(2)将来の展望欄:売上・営業利益・労働生産性の見込等(計画期間)、(3)先端設備等の種類及び導入時期:「建物以外」と「建物」でそれぞれの内訳を記入
詳細については、三木市中小企業サポートセンター(電話0794-70-8008)にご相談ください。
先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)様式
180618Kakuninsho[Wordファイル/26.6KB]
※確認書の内容についても、三木市中小企業サポートセンター(電話0794-70-8008)にご相談ください。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁HP)<外部リンク>
申請担当者連絡先様式
tantourenraku.docx[Wordファイル/18KB]
- 所有権移転外リースの場合は、上記の必要書類とともに、「リース契約見積書」及び「(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書」の写しを提出してください。なお、リース契約に基づく先端設備等の取得については、「先端設備等導入計画」の認定後に行うことが必須となっていますので、ご留意ください。
【※変更する場合】設備等の追加取得等がある場合
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
変更事項、変更の内容を記載してください。
「先端設備等導入計画(変更後)」
認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
変更・追記分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。 - 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料
事業の実施状況、変更事項、変更事項の内容を記載してください。 - 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
変更の内容に対する事前確認 - 旧先端設備等導入計画の写し(認定後返却されたもののコピー)
変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。 - 変更申請前に誓約書を提出している場合は、誓約書の写し、工業会証明書の写し(返却されたもののコピー)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書様式
Shinseihenko [Wordファイル/23KB]
先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料
henkotenpu [Wordファイル/18KB]
【太陽光発電関連設備について申請する場合】
太陽光発電関連設備については、先端設備等導入計画の申請時点で1年以上当市に存在する事業所に導入され、かつ、次のいずれかの要件を満たす設備が対象となります。
(ア)その発電電力の全部または一部を直接製品の生産、販売または役務の提供(売電事業を除く)の用に供するもの。
(イ)(ア)に該当しないものについては、市内の事業所に常勤する従業員を雇用している事業者が設置するもの。
上記のいずれかの要件を満たしている事を証明するものとして、以下の書類を提出してください。
要件(ア)(イ)に共通して必要な書類
- 登記簿謄本や開業届、賃貸契約書等の写し
- HPやパンフレット(市内事業所の様子が分かるもの)、又は市内事業所の地図と写真
- 設備の設置予定箇所の配置図
- 設備の仕様書
要件(イ)に該当する場合のみ上記に追加して必要な書類
- 雇用保険被保険者証の写し
- 従業員名簿(市内の事業所に常勤する従業員の分かるもの)
- 法人の場合は、法人市民税の課税状況を調べることの同意書
様式はこちら [PDFファイル/58KB]
(2)固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類
【工業会証明書を申請時に入手している場合】
- 工業会証明書の写し
工業会証明書(見本)180618kougyoushoumei.pdf[PDFファイル/135KB]
【工業会証明書を申請時に入手していない場合(認定後)】
- 工業会証明書の写し
- 先端設備等に係る誓約書
※先端設備等導入計画の認定後に提出してください。
※認定を受けた先端設備等導入計画の「設備名/形式」と工業会証明書の「設備の名称、設備形式」が異なる場合は、誓約書別紙の「設備名/形式」の記載欄に「○○/××→△△/□□」と記入し、設備名/形式について、変わっていることがわかるようにしてください。
※三木市中小企業サポートセンターの受付印のあるもののみ三木市商工振興課の窓口で受付します。
工業会証明書(見本)
180618kougyoushoumei[PDFファイル/135KB]
先端設備等に係る誓約書様式
誓約書 [Wordファイル/21KB]
【※変更する場合(入手していない場合)(認定後)】
- 工業会証明書の写し
- 変更後の先端設備等に係る誓約書
工業会証明書(見本)
180618kougyoushoumei[PDFファイル/135KB]
変更後の先端設備等に係る誓約書様式
変更後の誓約書 [Wordファイル/21KB]
工業会等による証明について(中小企業庁HP)<外部リンク>
税制措置の対象設備に関する留意事項
180606Zeiseitaisho[PDFファイル/193KB]
申請時に工業会証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書の写しと先端設備等に係る誓約書を提出することにより、固定資産税の特例措置を受けるための税務申告ができます。
6.固定資産税の特例(メリット)
中小事業者等が、適用期間内に、三木市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、対象設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロに軽減されます。
固定資産税の特例
対象者 | 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人、資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人のうち先端設備等導入計画の認定を受けた者 ただし、次の法人(大企業の子会社)は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。 (1)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人 (2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 |
---|---|
対象設備 | 下記の対象設備のうち、以下の2つの要件を満たすもの
※ 償却資産として課税されるものに限る ※ 事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減 |
適用期間 | 「生産性向上特別措置法」の施行日から令和4年度末までの期間 |
例)平成30年度に取得した設備は、平成31年1月1日時点に所有する資産として申告され、令和元・2・3年度の3年間固定資産税がゼロになります。
※先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご留意ください。
※固定資産税(課税標準)の特例を受ける場合は、別途、三木市税務課に償却資産(固定資産税)の税務申告、特例適用申請書(必要添付書類:認定書の写し、認定を受けた認定申請書の写し・先端設備等導入計画の写し・工業会証明書の写し、工業会証明書を認定後に入手するときは、工業会証明書の写し、誓約書の写し)の提出が必要です。
償却資産申告書(税務申告)はこちら
償却資産に係る課税標準の特例適用申請書はこちら
7 中小企業信用保険法の特例(メリット)
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
8 留意事項
- 先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となっていますので、ご留意ください。
- リース契約に基づく先端設備等の取得は、「先端設備等導入計画」の認定後に行うことが必須となっていますので、ご留意ください。
- 三木市中小企業サポートセンターの相談、助言、書類の確認等を受け、同センターの受付印があることをもって、認定されるということではありません。
- 申請していただいた書類等に不備等がない場合、概ね14日~30日で認定書を発行します。
- 先端設備等導入計画策定の手引き、確認書・工業会証明書等の様式については、予告なく修正されることがありますので、中小企業庁HPに掲載されている最新版をご確認ください。
経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」(中小企業庁HP)<外部リンク>
工業会等による証明について(中小企業庁HP)<外部リンク> - 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗・実施状況を把握させていただくため、アンケート及び実地の調査を実施する場合がありますので、調査へのご協力をお願いします。
- 計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、お問い合わせください。
- 認定後、各種要件を満たさないことが判明したときは、認定を取り消す場合があります。
- 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご留意ください。
- 国の補助金を申請される(された)場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象にならない等の要件がありますので、必ず、国の各補助金事務局で要件等についてご確認ください。
お問い合わせ先
三木市産業振興部商工振興課中小企業振興係(申請受付窓口)
〒673-0492 兵庫県三木市上の丸町10番30号
Tel 0794-82-2000内2231・2234
Fax 0794-82-9728
三木市中小企業サポートセンター(相談窓口)
〒673-0433兵庫県三木市福井1933番地の12サンライフ三木2階
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