屋外広告物
歴史的景観形成地区指定に伴う地域種別の変更について(お知らせ)
このたび、三木市三木城下町地区が、兵庫県の「景観形成等に関する条例」に基づき、歴史的景観形成地区に指定されました。地区内の良好な景観を維持するため、令和5年7月1日から地区内の地域種別が第2種禁止地域等の規制内容に変更となります。
屋外広告物許可等申請
申請書名 | |
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条例のしおり等 |
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屋外広告物 規制概要図 |
三木市域図 [PDFファイル/19.89MB] |
概要説明 | 屋外広告物を新たに掲出する場合や、更新の許可を受ける場合は申請が必要です。なお、新規、変更申請については、事前に審査を行います。 (審査には10日程度の期間を要します。) |
様式サイズ | A4縦 |
手数料 | 広告物の種類、大きさ、数量により変わりますので申請時に算定します。 |
申請窓口 | 〒673-0492 三木市上の丸町10番30号 三木市役所 2F 都市整備部 都市政策課 |
留意事項 | 添付図書
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違反広告物の除却・是正指導について
「違反だ」と思われる広告物がありましたら、下記までお知らせください。
条例に基づき適正に処理いたします。