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屋外広告物

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年7月1日更新
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歴史的景観形成地区指定に伴う地域種別の変更について(お知らせ)

 このたび、三木市三木城下町地区が、兵庫県の「景観形成等に関する条例」に基づき、歴史的景観形成地区に指定されました。地区内の良好な景観を維持するため、令和5年7月1日から地区内の地域種別が第2種禁止地域等の規制内容に変更となります。

地域種別の変更について [PDFファイル/726KB]

歴史的景観形成地区(三木城下町地区)について

屋外広告物許可等申請

申請書名

条例のしおり等

屋外広告物
規制概要図
三木市域図 [PDFファイル/19.89MB]
概要説明 屋外広告物を新たに掲出する場合や、更新の許可を受ける場合は申請が必要です。なお、新規、変更申請については、事前に審査を行います。
(審査には10日程度の期間を要します。)
様式サイズ A4縦
手数料 広告物の種類、大きさ、数量により変わりますので申請時に算定します。
申請窓口 〒673-0492 三木市上の丸町10番30号
三木市役所 2F 都市整備部 都市政策課
留意事項 添付図書
  • 付近見取り図(掲示場所がわかる地図)
  • カラー写真(デジタルカメラ、ポラロイドカメラ可)
  • 他人の土地に掲出する場合は契約書、承諾書等
  • 申請手続きを委任する場合は委任状
  • 仕様図、設計図
  • その他

 違反広告物の除却・是正指導について

「違反だ」と思われる広告物がありましたら、下記までお知らせください。
条例に基づき適正に処理いたします。

 

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