屋外広告物
屋外広告物について
三木市では、兵庫県屋外広告物条例(平成4年3月27日条例第22号)に基づいて、屋外広告物の規制を行っています。
屋外広告物を新たに掲出する場合や、更新の許可を受ける場合は申請が必要であり、事前の審査に、10日程度の期間を要します。
屋外広告物条例について
屋外広告物を規制する目的
屋外広告物条例は、良好な景観若しくは風致(自然の美しさ)の維持及び公衆に対する危害を防止し、併せて地域の良好な景観の形成を図ることを目的として規制をしています。
対象となる「屋外広告物」とは
次の4つの条件を全て満たすものが、兵庫県の条例の適用対象となる「屋外広告物」です。
・常時又は一定期間継続して表示するもの
・屋外で表示するもの
・公衆に表示するもの
・看板、立看板、はり紙、はり札、工作物(広告塔、広告板、建物など)を利用して表示するもの
これら、4つの条件に全て該当すれば、商業広告だけでなく、営利を目的をしないものも規制の対象となります。
また、文字だけでなく、絵、写真、商標、シンボルマークなどの一定の観念、イメージなどを表示しているものも、屋外広告物に含まれます。
屋外広告物の規制について
三木市においては、市内全域で兵庫県の条例が適用され、「許可地域等」、「禁止地域等」のいずれかに区分されています。
許可地域等
・許可を受けた屋外広告物の表示・設置が可能です。
・ただし、知事が指定する区域(特定区域)では、一部の広告物の表示・設置を禁止しています。
禁止地域等
・原則として屋外広告物の表示・設置を禁止しています。
・ただし、自家用広告物などは、地域の特性に応じて設定された基準に従うことで、表示・設置が可能です。
屋外広告物の規制の確認について
屋外広告物規制区域図について
「三木市情報マップ」にて、設置場所の区域をご確認ください。
※「三木市情報マップ」は、三木市の様々な行政地図情報をインターネットから閲覧することができます。
パソコンからの利用
https://www2.wagmap.jp/miki/<外部リンク>
スマートフォン・タブレットからの利用
https://www2.wagmap.jp/miki-sp/<外部リンク>
許可地域、禁止地域等における許可の基準について
設置場所の区域により、許可の基準があります。
許可の基準については、「兵庫県屋外広告物条例しおり」をご確認下さい。
兵庫県屋外広告物条例しおり [PDFファイル/7.51MB]
屋外広告物許可等申請
手続きに必要な書類
1.許可申請書類(必須)
- 屋外広告物許可申請書(正副の2部)及び別紙
- 自己点検結果報告書
必ず、点検を実施し、改善が必要な箇所を改善してから申請してください。 - 付近見取図(広告物の掲出場所が分かる地図)
- 掲出広告物のカラー写真(申請日の3か月以内に撮影された、全景及び個々の写真)
- 返信用封筒(宛名入りで切手を貼付)
納付書返送用封筒:長3サイズ
許可書(申請書 副本)返送用封筒:角2サイズ
2.必要に応じて添付する書類
- 当初の表示・設置から、おおむね10年以上経過し、広告物の上端が地上から高さ4mを超えている場合
・安全点検結果報告書 - 自己以外の者が所有又は管理する土地、物件に掲出している場合
・掲出の許可書又は承諾書の写し - 更新手続きを他人に委任する場合
・委任状(広告主の押印が必要) - 広告物に変更があった場合
・設計図(面積、色彩がわかるもの) - 表示・設置者(管理者)に変更があった場合
・表示・設置者(管理者)変更届
3.屋外広告物を除却(滅失)した場合
屋外広告物除却(滅失)届を提出してください。
申請書名 |
1.許可申請書類(必須)
2.必要に応じて添付する書類 |
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参考 |
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様式サイズ | A4縦 |
手数料 | 広告物の種類、大きさ、数量により変わりますので申請時に算定します。 |
申請窓口 | 〒673-0492 三木市上の丸町10番30号 三木市役所 2F 都市整備部 都市政策課 |
違反広告物の除却・是正指導について
「違反だ」と思われる広告物がありましたら、下記までお知らせください。
条例に基づき適正に指導いたします。