都市計画提案制度
都市計画の提案制度とは
平成15年1月1日から施行された都市計画法において、まちづくりに関する都市計画の提案制度が新しく創設されました。
近年、まちづくりへの関心が高まる中で、まちづくり協議会などの地域の方々が主体となったまちづくりに関する取組が多く行われるようになっております。
このような動きを踏まえて、地域のまちづくりに対する取組を今後の都市計画に積極的に取り込んでいくため、土地所有者、まちづくりNPO法人や一定の要件を満たす開発事業者などが市に都市計画の提案が出来るようになりました。
提案できる都市計画
三木市が決定する都市計画については、すべての都市計画に関して提案することができます。(用途地域・地区計画・道路・公園など)
また、区域区分(線引き)など兵庫県が決定する都市計画については、兵庫県に提案することになります。
(都市計画の指針となる「都市計画区域の整備・開発及び保全の方針」「都市再開発方針」等のマスタープランについては、提案の対象とはなりません。)
提案を行うことができる人
- 土地所有者
- 土地の所有権を有する者
- 建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権を有する者
- 建物の所有を目的とする対抗要件を備えた賃借権を有する者
- まちづくりNPO法人(特定非営利活動法人)
- 独立行政法人都市再生機構
- 民法34条法人(営利を目的としない公益法人)
提案に必要な条件
都市計画法に基づく提案をする場合には、次の全ての条件を満たす必要があります。
- 0.5ha(5,000平方メートル)以上の一体的な区域であること。
- 都市計画に関する法令上の基準や市のまちづくり方針などに適合していること。
- 土地所有者等の2/3以上の人数及び面積の合意があること。
提案に必要な書類
次の書類について、各3部提出願います。
- 計画提案書(様式第1号)
- 土地所有者等一覧表(様式第2号)
- 同意書(様式第3号)
- 土地所有者等が同意できない理由及びこれに対する計画提案者の意見(様式第3号の2)
- 土地所有者等に対する説明実施報告書(様式第4号)
- 土地所有者等に対する説明における意見等の要旨及びこれに対する計画提案者の考え方(様式第4号の2)
- 周辺住民等への説明に関する報告書(様式第5号)
- 周辺環境等への影響に関する資料(様式第6号)
その他必要に応じて資料などの提出をお願いすることがあります。
提案から決定・変更までの流れ
提案をするための事前相談
まず、市窓口でご相談ください。提案制度の内容の説明や必要書類とあわせて、他地区の事例や専門的情報の提供、まちづくりのすすめかたのノウハウについてもご説明いたします。また、必要に応じて制度についての出前講座や専門家の派遣なども行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。