歴史的景観形成地区(三木城下町地区)
三木市三木城下町地区歴史的景観形成地区
湯の山街道を中心に今なお残る伝統ある歴史的なまちなみを保全するため、兵庫県の「景観形成等に関する条例」に基づき、同地区が「歴史的景観形成地区」に指定されました。地区内では、景観形成基準が定められ、建物等の新築・増改築、外観の変更、屋外への自動販売機の設置等を行う場合には届出が必要になります。
詳しくは「景観ガイドライン」をご覧ください。
地区の区域
三木市府内町、芝町、大塚1丁目、大塚2丁目、本町1丁目、本町2丁目、上の丸町、福井1丁目および福井2丁目の各一部
景観形成基準
届出の手続き
景観形成地区内で次の行為を行う場合は、事前に届出が必要です。建築確認申請が必要なものについては、建築確認申請の前に届出を行ってください。
届出が必要な行為(「景観の形成等に関する条例」第10条第1項に掲げる行為)
・建築物等の新築、改築、増築または移転
・建築物等の大規模な修繕または大規模な模様替え
・建築物等の外観の過半にわたる色彩または意匠の変更
・屋外における自動販売機の設置
提出書類
・建築等(変更)届出書(正本) 1部
・建築等(変更)届出書(副本) 2部
・その他添付書類(添付書類一覧 [PDFファイル/113KB])
申請書様式
・建築等(変更)届出書(正本) [Wordファイル/120KB]
・建築等(変更)届出書(副本) [Wordファイル/84KB]
・自己評価書 [Wordファイル/109KB]
・建築等(変更)届出書(正本) [PDFファイル/131KB]
・建築等(変更)届出書(副本) [PDFファイル/96KB]
・自己評価書 [PDFファイル/238KB]
景観形成の支援
景観形成地区内では、歴史的景観に配慮するため過分な費用が掛かる行為に対して、兵庫県まちづくり技術センターの景観形成支援事業により工事費等の一部が助成されます。助成の活用を検討される場合は事前にご相談ください。
景観形成支援事業リーフレット [PDFファイル/2.16MB]
兵庫県まちづくり技術センター「修景助成、修景支援、景観形成等活動助成」<外部リンク>
関連リンク
その他関連リンク
兵庫県「景観の形成等に関する条例(景観条例)」<外部リンク>