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三木市狭あい道路整備事業

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年5月8日更新
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狭あい道路の整備のため助成を行います

 この事業は市民の皆様が安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するために、『狭あい道路』を拡幅整備するものです。
 道路は、歩行者、自転車、自動車などの日常の移動経路であるだけでなく、災害時の避難、救急車や消防車などの緊急車両の通行、そして日照、採光、通風を確保する空間として、重要な役割を果たしています。しかし、市内には幅員が4mに満たない狭あい道路と呼ばれる狭い道路が多く残っています。この道路に面して建築物を建築する場合は、道路中心線から2mの後退(セットバック)が必要になります。
市は、市民の皆様の建築等の機会をとらえて、道路用地の寄附による協力を得て狭あい道路を解消し、日常生活はもとより緊急時も安全で安心なまちづくりを進めていきます。

『狭あい道路』とは
  建築基準法第42条第2項では、以前から建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路に接して建築物を建築する場合には、原則として道路中心線からそれぞれ2mの線を道路境界線とみなすことになっています。このような道路であって、市道及び市長がこれと同等と認める道路。

対象となる敷地

 市街化区域内にある狭あい道路に接する敷地で、
(1)建築確認申請が行われるもの。
(2)既に建築物が建築されている敷地で適正に道路後退がされているもの。
*三木市開発指導要綱が適用されているものを除く。

事前協議書の提出について

 後退用地(セットバックした部分)の寄附にご協力をいただける建築主等の方は、三木市狭あい道路整備事業事前協議書を提出し市と協議をお願いします。

後退用地の寄附について

 事前協議の結果、後退用地を寄附していただける場合、建築主等の方に測量及び登記手続きを行っていただき、市はその費用の一部(防災街区課題地区内:費用の3分の2、上限30万円 市街化区域内で防災街区以外:費用の2分の1、上限20万円)を助成します。
 その後、市が舗装などの道路整備を行い維持管理します。

後退用地内にある門、塀、生垣等の除去について

 後退用地内にある門、塀、生垣等の除去は建築主等の方の負担で行っていただきます。
 市は補償を行いませんのでご留意ください。

手続きのながれ

事前協議

 事前協議書を提出してください。
 後退用地の範囲、支障物件の除去、後退用地の整備等について協議します。
 事前協議書副本返却をもって協議の成立となります。

助成金交付申請

 寄附申出書と用地測量費等助成金交付申請書を提出してください。
 用地測量費等助成金交付決定通知を受けてください。

測量・分筆作業と後退工事

 交付決定後、建築主等の方が測量と後退用地分筆登記を行ってください。
 門、塀、生垣等の支障物がある場合は、建築主等の方が後退工事を行ってください。

市への所有権移転登記

 分筆登記と後退工事完了後、用地測量等完了報告書を提出してください。
 市が後退用地の所有権移転登記を行います。

助成金の交付

 市が助成金の額を確定し、建築主等の方に通知します。
 建築主等の方は、用地測量費等助成金交付請求書を提出してください。
 市が建築主等の方へ助成金を交付します。

道路整備工事、維持管理

 市が周囲の状況に合わせて道路を整備し、維持管理していきます。

社会資本総合計画

 社会資本整備総合交付金交付要綱に基づき社会資本総合整備計画を公表します。

様式

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