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農業集落排水事業

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年5月16日更新
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農業集落排水事業とは

 農業集落排水事業は、農村集落におけるし尿、生活雑排水等の汚水を処理する施設の整備を行い、農業用排水施設の機能維持並びに農村の生活改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与することを目的として事業を行っています。

農業集落排水処理施設一覧

​ 農業集落排水処理施設は、平成17年10月24日の三木市と吉川町の合併時には、旧三木市で3農業集落排水処理施設、旧吉川町で3農業集落排水処理施設、合計6農業集落排水処理施設がありましたが、施設の統廃合により、平成27年度末で旧吉川町の1農業集落排水処理施設(金会農業集落排水処理施設)の廃止を行い、平成30年度末で1農業集落排水処理施設(毘沙門農業集落排水処理施設)の廃止を行いましたので、現在は4農業集落排水処理施設となっています。

農業集落排水処理施設一覧

処理施設名 供用開始年月日 処理区域 処理方式
細川 平成10年6月1日 細川町細川中、豊地 回分式活性汚泥方式
興治 平成11年5月1日 別所町興治、稲美町草谷の一部 連続流入間欠ばっき方式
口吉川 平成11年9月1日 口吉川町桃坂、西中、東中、桾原 連続流入間欠ばっき方式
前田冨岡 平成15年5月1日 吉川町前田、冨岡の一部 鉄溶液注入連続流入間欠ばっき方式

農業集落排水事業の使用料及び新規加入金

農集使用料(下水道使用料と同じ計算方法です)

種別 基本使用料
(2ヵ月につき)
従量使用料
(2ヵ月1立方メートルにつき)
一般汚水 1,200円 20立方メートル以下の分 50円
    20立方メートルを超え60立方メートル以下の分 130円
    60立方メートルを超え100立方メートル以下の分 170円
    100立方メートルを超え200立方メートル以下の分 205円
    200立方メートルを超える分 240円
浴場汚水 1,200円 1立方メートルにつき 90円
臨時用等 1,200円 1立方メートルにつき 400円
備考
  1. この表に掲げる金額は、消費税等相当額を含まないもので、農集使用料の算出は、上記の表により算出した金額に消費税等相当額を加算した額とし、1円未満の端数は切り捨てる。
  2. 種別の基準
    1. 一般汚水
      浴場汚水及び臨時用等以外の汚水
    2. 浴場汚水
      公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の通知を受ける公衆浴場の営業の用に供した汚水
    3. 臨時用等

臨時工事用の汚水、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号、同条第6項第1号、同項第2号及び
号に規定する施設用の汚水並びに市長が別に定める汚水

農集新規加入金

 新規加入金は、加入しようとする施設の供用開始の告示日から、新規に加入しようとする日までの期間に年5パーセントの上昇率を乗じて得た額を加えた額(千円未満切捨て)となります。
 ただし、一般は450,000円、事業所は640,000円が上限額です。

農集新規加入金一覧

処理施設名 供用開始年月 区分 当初分担金 平成30年 平成31年 平成32年以降
細川

平成10年6月

一般 280,000円 450,000円 450,000円 450,000円
事務所 400,000円 640,000円 640,000円 640,000円
興治 平成11年5月 一般 280,000円 450,000円 450,000円 450,000円
事務所 400,000円 640,000円 640,000円 640,000円
口吉川 平成11年9月 一般 280,000円 450,000円 450,000円 450,000円
事務所 400,000円 640,000円 640,000円 640,000円
前田冨岡 平成15年5月 一般 200,000円 415,000円 436,000円 450,000円
事務所 200,000円 594,000円 624,000円 640,000円
※使用開始の月から新年度の金額が適用されます。