農業集落排水事業
農業集落排水事業とは
農業集落排水事業は、農村集落におけるし尿、生活雑排水等の汚水を処理する施設の整備を行い、農業用排水施設の機能維持並びに農村の生活改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与することを目的として事業を行っています。
農業集落排水処理施設一覧
農業集落排水処理施設は、平成17年10月24日の三木市と吉川町の合併時には、旧三木市で3施設、旧吉川町で3施設、合計6施設がありましたが、施設の統廃合により、平成27年度末で旧吉川町の金会処理施設、平成30年度末で毘沙門処理施設、令和6年度末で旧三木市の興治処理施設の廃止を行いました。
処理施設名 | 供用開始年月日 | 処理区域 | 処理方式 |
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細川 | 平成10年6月1日 | 細川町細川中、豊地 | 回分式活性汚泥方式 |
口吉川 | 平成11年9月1日 | 口吉川町桃坂、西中、東中、桾原 | 連続流入間欠ばっき方式 |
前田冨岡 | 平成15年5月1日 | 吉川町前田、冨岡の一部 | 鉄溶液注入連続流入間欠ばっき方式 |
農業集落排水事業の使用料及び新規加入金
種別 | 基本使用料 (2ヵ月につき) |
従量使用料 (2ヵ月1立方メートルにつき) |
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一般汚水 | 1,200円 | 20立方メートル以下の分 50円 |
20立方メートルを超え60立方メートル以下の分 130円 | ||
60立方メートルを超え100立方メートル以下の分 170円 | ||
100立方メートルを超え200立方メートル以下の分 205円 | ||
200立方メートルを超える分 240円 | ||
浴場汚水 | 1,200円 | 1立方メートルにつき 90円 |
臨時用等 | 1,200円 | 1立方メートルにつき 400円 |
備考
臨時工事用の汚水、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号、同条第6項第1号、同項第2号及び号に規定する施設用の汚水並びに市長が別に定める汚水 |
新規加入金は、加入しようとする施設の供用開始の告示日から、新規に加入しようとする日までの期間に年5パーセントの上昇率を乗じて得た額を加えた額(千円未満切捨て)となります。 ただし、一般は450,000円、事業所は640,000円が上限額です。 |
処理施設名 | 供用開始年月 | 区分 | 当初分担金 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度以降 | |
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細川 |
平成10年6月 |
一般 | 280,000円 | 450,000円 | 450,000円 | 450,000円 | |
事務所 | 400,000円 | 640,000円 | 640,000円 | 640,000円 | |||
口吉川 | 平成11年9月 | 一般 | 280,000円 | 450,000円 | 450,000円 | 450,000円 | |
事務所 | 400,000円 | 640,000円 | 640,000円 | 640,000円 | |||
前田冨岡 | 平成15年5月 | 一般 | 200,000円 | 415,000円 | 436,000円 | 450,000円 | |
事務所 | 200,000円 | 594,000円 | 624,000円 | 640,000円 | |||
※使用開始の月から新年度の金額が適用されます。 |