ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

三木市の空き家対策

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月1日更新
<外部リンク>

空き家等の適正管理に関する条例

近年、転出者の増加や相続の発生などを原因として、空き家が増加傾向にあります。
管理されていない空き家は、近隣住民や通行者に不安を与え、トラブルや事故を引き起こす危険性があります。
そこで、三木市は「空家等の適正管理に関する条例」を制定し、管理不全であると判断した空き家の所有者等に対して、適正に管理を行うよう指導等を行っています。

三木市空き家等の適正管理に関する条例 [PDFファイル/137KB]

空き家相談窓口

多様化する空き家問題に対応するため、三木市役所に空き家相談窓口を設置しています。
主な業務内容は以下のとおりです。

空き家の相談受付

空き家についてお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
ご自身が所有されている空き家だけでなく、ご近所の空き家に関する相談でも構いません。
草木の越境など管理不全な空き家の相談を受けた場合は、職員による現地確認を行い、必要に応じて所有者等に連絡文書等を送付します。

越境した枝木を切り取ることができるようになりました(条件あり)

民法改正により、隣地所有者に催促しても越境した枝が切除されない場合や、所有者を調査しても分からなかった場合などには、越境された土地の所有者が自らその枝を切り取ることができるようになりました。(令和5年4月1日施行)

【法務省パンフレット】不動産に関するルールが大きく変わります [PDFファイル/1.31MB]

出前講座

市民の空き家対策意識の向上を目的として、職員による出前講座を開催しています。
空き家を放置することによるリスクや、地域に空き家ができた時の対処法などを紹介しています。
詳細はこちら(空き家に関する出前講座を開催しています)

相続対策

空き家の取得要因として大きな割合を占める「相続」について、対策を進めています。
「じぶんノート(終活冊子)」を活用した話し合いを推奨しているほか、相続登記の義務化など関連する制度の周知を行っています。
詳細はこちら(相続に関する取組について)

空家等対策計画

三木市においては、下記3点を空き家対策の柱に据えて、取組を進めています。

(1)空き家の発生抑制・適正管理
(2)空き家の利活用
(3)管理不全な空き家への対応

これらの取組を総合的かつ計画的に推進するため、令和2年に「三木市空家等対策計画」を策定しました。
令和6年度には、計画の見直しを行う予定としています。

三木市空家等対策計画 [PDFファイル/3.99MB]

三木市空家等対策計画(概要版) [PDFファイル/394KB]

空き家等実態調査

市内の空き家等の実態を把握するため、令和5年度に実態調査を実施しました。
現在、調査結果の取りまとめを行っています。
なお、前回調査は平成30年に実施しています。

調査の概要・前回調査の結果はこちら

空家等対策協議会

「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)第7条第1項の規定に基づき、三木市空家等対策協議会を設置しています。
学識経験者や弁護士、建築士等の有識者により構成され、空家等対策計画の策定や変更、実施に関する協議を行っています。

三木市空家等対策協議会条例 [PDFファイル/113KB]

特定空家部会

管理が不十分であり、倒壊等の危険性が高い空き家は、「特定空家等」に認定されることがあります。
特定空家等の所有者に対し、市長は「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、指導や勧告を行うことができます。
三木市では、空き家に関係する専門家等と連携し、特定空家等の認定・措置を適切に行うため、三木市空家等対策協議会の下位組織として、特定空家部会を設置しています。

特定空家等の状況

特定空家等の認定及び措置状況
  認定 助言・指導 勧告 事前通知 命令

認定・措置件数(棟)

112 90 7 0 0
特定空家等の解体状況
  認定済 解体済 未解体
解体件数(棟) 112 56 56

令和5年7月25日時点

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)