○三木市審議会等の会議の公開に関する条例施行規則
平成20年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市審議会等の会議の公開に関する条例(平成20年三木市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議の開催の事前公表)
第2条 条例第5条に規定する審議会等の会議の開催の事前公表は、当該会議を開催する日の7日前までに、次に掲げる事項を、市役所情報公開コーナーに掲示するとともに市ホームページに掲載することにより行うものとする。
(1) 会議の名称
(2) 会議の開催日時及び開催場所
(3) 会議の議題
(4) 会議の公開又は非公開の別
(5) 会議の非公開理由
(6) 会議を傍聴できる者の定員
(7) 会議の傍聴手続
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(会議の傍聴等)
第3条 審議会等の会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)の定員は、会議の都度、審議会等の長が定める。
2 傍聴人は、先着順により決定する。
3 傍聴人は、次に掲げる事項を守り、静穏に傍聴しなければならない。
(1) 会議場における発言に対して、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
(2) 会議場において発言をしないこと。
(3) みだりに席を離れないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) はち巻、腕章等を着用し、又は旗、プラカード等を掲げる等示威的行為をしないこと。
(6) 他の傍聴人の迷惑になるような行為をしないこと。
(7) 会議場において写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、審議会等の長が特別の理由により承認した行為は、この限りでない。
(8) 前各号に掲げるもののほか、会場の秩序を乱し、又は会議の妨げになるような行為をしないこと。
4 傍聴人は、条例第4条の規定により審議会等の会議が非公開とされたときは、速やかに退場しなければならない。
5 審議会等の長は、傍聴人が前2項の規定に違反するときは、これを退場させることができる。
(会議録)
第4条 条例第8条に規定する会議録には、原則として次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 会議の名称
(2) 会議の開催日時及び開催場所
(3) 出席した者の氏名
(4) 会議の議題
(5) 会議の公開又は非公開の別
(6) 会議の非公開の理由
(7) 傍聴人の数
(8) 発言の内容
(9) 前各号に掲げるもののほか、審議会等の長が必要と認める事項
(会議録の写しの閲覧)
第5条 市長は、会議録が公開された会議に係るものであるときは、当該会議を開催した日から原則10日以内に、その写し及び条例第7条に規定する会議資料の写しを、所管課及び市役所情報公開コーナーに備え置くとともに市ホームページへ掲載することにより、当該会議録に係る会議を開催した年度の翌年度末まで閲覧に供しなければならない。
(運用状況の公表)
第6条 条例第10条に規定する運用状況の公表は、年度ごとに、次に掲げる事項について取りまとめ、市広報及び市ホームページに掲載することにより行うものとする。
(1) 会議の開催数
(2) 公開した会議の開催数
(3) 非公開とした会議の開催数
(4) 傍聴人の数
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(三木市金物振興審議会運営規則の一部改正)
2 三木市金物振興審議会運営規則(昭和29年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第1条第3項を削る。
(三木市商店振興協議会運営規則の一部改正)
3 三木市商店振興協議会運営規則(昭和29年三木市規則第10号)の一部を次のように改正する。
第1条第3項を削る。
(三木市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則の一部改正)
4 三木市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成17年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第5条を削り、第6条を第5条とする。
(三木市指定管理者選定委員会規則の一部改正)
5 三木市指定管理者選定委員会規則(平成17年三木市規則第25号)の一部を次のように改正する。
第3条第5項を削る。
(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部改正)
6 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和43年三木市規則第2号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第4条第8項」を「第4条第9項」に、「第19条第8項」を「第19条第9項」に改める。
(三木市情報公開審査会規則の一部改正)
7 三木市情報公開審査会規則(平成11年三木市規則第16号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第14条第7項」を「第14条第8項」に改める。
(三木市個人情報保護審査会規則の一部改正)
8 三木市個人情報保護審査会規則(平成12年三木市規則第32号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第27条第7項」を「第27条第8項」に改める。