ふるさと納税とは自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります。)。
例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。
なお、控除を受けられる金額については、総務省ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>をご覧ください。
控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。ただし、平成27年4月1日から、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。これは、平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税に適用されますので、上記に当てはまる方は、確定申告の不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の申請が行えます。
なお、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で控除されます。
また、6団体以上にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方は、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申告を行う必要があります。
ふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、住所地の所轄の税務署に確定申告を行ってください。確定申告を行う際には、寄附を証明する書類(受領書)を添付してください。
よって、確定申告をおこなうと、ふるさと納税を行った年の所得税から控除されます。源泉徴収等で既に納めている所得税がある場合は還付されることがありますが、還付される金額は、ふるさと納税を行った方の収入や、他の控除等の状況によります。
所得税からの控除に加えて、ふるさと納税を行った翌年度分の住民税が減額される形で控除されます。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用される場合、ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。申請に伴い、「個人番号確認書類」と「本人確認書類」を申請書と共に提出ください。
特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、変更届出書を提出してください。
(ア) | 「マイナンバーカード」をお持ちの場合 | マイナンバーカードの両面の写し |
(イ) | 「通知カード」をお持ちの場合 | 通知カードの両面の写し 本人確認書類の写し |
(ウ) |
「マイナンバーカード」も「通知カード」もお持ちでない場合 |
個人番号が記載された住民票の写し 本人確認書類の写し |
通知カードに記載された住所、氏名等が住民票と一致しない場合は、無効となりますのでご注意ください。
※ 本人確認書類について
【1点で確認可】 運転免許証、パスポート、在留カード、その他国が発行する顔写真付きの身分証明書のうちいずれかの写し1点
【2点での確認】 顔写真無し身分証明書の場合は、公的医療保険の被保険者証(健康保険証)、年金手帳、国税・地方税・公共料金の領収書(受領日又は発行日が6か月以内のもの)、納税証明書等のうちいずれかの写し2点
当市では、マイナンバーカードをお持ちの寄附者様は、オンラインワンストップ申請サービスをご利用いただけます。
オンラインワンストップ申請の特徴
オンラインワンストップ申請はこちら→自治体マイページ<外部リンク>
原則は、ふるさと納税を行った翌年の1月10日(必着)とさせていただきます。
特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、変更届出書を提出してください。
変更届出書と一緒に以下の(1)(2)いずれかの書類を同封のうえ、ご提出ください。
(1)マイナンバーカードの両面の写し
(2)通知カードの写し及び本人確認できるもの(運転免許証などの顔写真付きのもの)の写し
変更届出書はこちら→申告特例申請事項変更届出書 [PDFファイル/105KB]