都道府県・市区町村に対する寄附金のうち適用下限額(2,000円)を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて全額控除されます。控除を受けられる金額については、総務省ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク><外部リンク>をご覧ください。
1月1日から12月31日までの寄附額は、住民税の場合、翌年6月以降納めていただく住民税が本来納めていただく税額より軽減されます。また、所得税の場合は寄附いただいた年の所得税が軽減されます。(還付ではありません。)
Q2でお答えしたように、ふるさと納税による寄附金税額控除は、ふるさと納税を行った年の所得額及び控除額に基づいて計算される制度です。そのため、ふるさと納税で寄附を実行する時点ではその年の所得税及び控除額が確定していないため、正確な上限額を計算することはできません。Q1のポータルサイト等でご自身で計算していただくことで、上限額を調べることができます。
また、前年度の住民税額を知りたい場合は、お住いの市町村の税務課にお問い合わせいただくか、例年6月に居住市町村から発行されている「住民税額(都道府県民・市町村民税等)決定通知書」をご覧ください。
原則として、税務署で申告手続きを行っていただくことになります。(個人の方で所得税がかかっている方は税務署で、住民税だけの方はお住まいの市町村で申告)
また、三木市でも、2月1日から3月15日※の間は、確定申告の受付を行っていますが、手続き等にかかるご相談につきましては、お気軽に税務課までお問い合わせください。
※申告受付期間は、コロナによる特例等により、変更される場合がございますので、詳しくは税務課までお問い合わせください。
自治体から発行される寄附受領書(領収書)が必要となります。
三木市在住の方へのお礼の品の進呈は、平成29年12月31日お申し込み分をもって終了しました。お礼の品の進呈はございませんが、ご寄附いただくことは可能です。
出身地だけでなく好きな地域へ使い道を指定し、寄附することができる。
寄附金額に応じて、税額控除(今年の所得税と翌年分の住民税)を受けられる。
特定の地域に寄附すると、そのお礼として地域の特産品等がもらえる。 などです。
ふるさと納税の募集基準により、利用券の金額をホームページ等に記載することは禁止されています。ゴルフ場利用券などの金額等、詳細を知りたい方は、三木市縁結び課(0794-89-2310)までご連絡ください。
また、利用期間が過ぎてしまった利用券については、「利用券等の有効期限について」をご覧ください。