林野火災注意報・林野火災警報とは
岩手県大船渡市の大規模林野火災を受け、総務省消防庁による検討会の結果を踏まえ、国からの通知により三木市においても令和8年1月1日から林野火災注意報・林野火災警報の運用が開始となりました。林野火災発生件数の多い1月から5月までの間で、気象状況から林野火災の発生及び拡大の危険性が高まった際に発令となります。
発令・解除基準
発令基準
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発令基準 |
| 林野火災注意報 |
1月から5月の期間において、前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下かつ乾燥注意報(最低湿度40%以下かつ実効湿度60%以下)が発表されている場合。ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には発令しないこともある。
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| 林野火災警報 |
上記の林野火災注意報発令基準に加え、強風注意報が発令され、かつ平均風速が7㎧以上の場合。
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実効湿度…木材の乾燥具合を示す指数
風速の目安
| 風速(m/s) |
地表物の状態 |
| 1.6m~3.3m |
顔に風を感じる。木の葉が動く。風見も動きだす。 |
| 3.4m~5.4m |
木の葉や細かい小枝がたえず動く。軽く旗が開く。 |
| 5.5m~7.9m |
砂埃がたち、紙片が舞い上がる。小枝が動く。 |
| 8.0m~10.7m |
葉のある灌木がゆれはじめる。池や沼の水面に波頭がたつ。 |
解除基準
林野火災注意報・警報ともに、発令基準の条件に該当しなくなった場合、解除となります。また、翌朝には一旦解除となりますが、発令基準の確認を行い発令条件になれば再度発令となります。
対象地域
市域を次の表のとおり4区域に分けて、発令します。
区域
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対象地域 |
| 第1区域 |
三木・三木南・別所 |
| 第2区域 |
志染・自由が丘・緑が丘・青山 |
| 第3区域 |
細川・口吉川 |
| 第4区域 |
吉川 |
火の使用の制限
林野火災注意報・警報が発令された場合、下記に記載する「火の使用が制限」されます。
火の使用の制限
・山林、原野等においてあぜ焼きをしないこと。
・屋外において火遊び、たき火をしないこと。
・山林、原野等の場所で喫煙をしないこと。
火の使用の制限に違反した場合
林野火災注意報は努力義務なので罰則はありませんが、林野火災警報発令時に違反した場合は30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。
林野火災注意報・警報発令時の広報
林野火災注意報・警報発令時は下記のとおり広報を実施します。林野火災の発生及び拡大防止のため、火を使用する前にご確認ください。
・消防本部ホームページ
・災害案内ダイヤル【自動音声:(0794)82-7310、(0794)82-7311】
・防災メール配信
・巡回広報