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介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の事業者の皆様へ(お知らせ・申請書等の掲載)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年6月26日更新
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三木市介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)

総合事業・事業所指定に関すること

事業所指定に関する申請書類

※三木市の介護予防・日常生活支援総合事業における指定申請対象事業は、「介護予防訪問介護相当サービス」「緩和した基準による訪問型サービス(定率)」「介護予防通所介護相当サービス」です。

添付書類

新規指定及び更新に必要な添付書類は、「付表第三号(一) 訪問型サービス事業所の指定に係る記載事項 添付書類・チェックリスト​」、「付表第三号(二) 通所型サービス事業所の指定に係る記載事項 添付書類・チェックリスト​​」をご参照ください。※事業を継続するためには、6年ごとに指定の更新が必要です。​

サービスコードについて

サービスコード表は下記の通りです。システムにサービスコードを取り込む際は、下記の総合事業単位マスタをダウンロードしてください。

  令和4年度より処遇改善加算4及び処遇改善加算5の経過措置期間終了に伴い、CSVコードを改定しています。

  令和6年4月以降の総合事業サービスコード、単位マスタを掲載します。

      令和6年6月以降の総合事業サービスコード、単位マスタを掲載します。

令和3年度介護予防・日常生活支援総合事業における報酬改定について(令和3年4月1日施行)

​令和3年度介護報酬改定に伴い、三木市においても介護予防・日常生活支援総合事業について報酬改定を行います。また、報酬改定に伴う加算の新設や算定要件の変更等について、令和3年4月以降で新たな加算の算定、変更がある場合は届出をお願いします。

 

三木市総合事業 サービス単価表(抜粋) 単位数(抜粋) [PDFファイル/90KB] 

三木市総合事業 単位数(詳細)      単位数(詳細) [PDFファイル/81KB]

※サービスコード表、単位数表マスタCSVについては、作成次第掲載します。

参考資料

加算の算定を変更する場合や新たに算定する場合は、下記リンク先を確認し、書類を提出してください。

 介護給付費算定に係る体制等に関する届出について  

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について

 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の取得については、下記リンク先を確認してください。

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について

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