※三木市の介護予防・日常生活支援総合事業における指定申請対象事業は、「介護予防訪問介護相当サービス」「緩和した基準による訪問型サービス(定率)」「介護予防通所介護相当サービス」です。
新規指定及び更新に必要な添付書類は、「付表第三号(一) 訪問型サービス事業所の指定に係る記載事項 添付書類・チェックリスト」、「付表第三号(二) 通所型サービス事業所の指定に係る記載事項 添付書類・チェックリスト」をご参照ください。※事業を継続するためには、6年ごとに指定の更新が必要です。
加算の算定を変更する場合や新たに算定する場合は、下記リンク先を確認し、書類を提出してください。
サービスコード表は下記の通りです。システムにサービスコードを取り込む際は、下記の総合事業単位マスタをダウンロードしてください。
令和4年度より処遇改善加算4及び処遇改善加算5の経過措置期間終了に伴い、CSVコードを改定しています。
令和6年4月以降の総合事業サービスコード、単位マスタを掲載します。
令和6年6月以降の総合事業サービスコード、単位マスタを掲載します。
令和3年度介護報酬改定に伴い、三木市においても介護予防・日常生活支援総合事業について報酬改定を行います。また、報酬改定に伴う加算の新設や算定要件の変更等について、令和3年4月以降で新たな加算の算定、変更がある場合は届出をお願いします。
三木市総合事業 サービス単価表(抜粋) 単位数(抜粋) [PDFファイル/90KB]
三木市総合事業 単位数(詳細) 単位数(詳細) [PDFファイル/81KB]
※サービスコード表、単位数表マスタCSVについては、作成次第掲載します。
参考資料
加算の算定を変更する場合や新たに算定する場合は、下記リンク先を確認し、書類を提出してください。
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の取得については、下記リンク先を確認してください。