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家屋に対する課税

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新
<外部リンク>

評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

  • 再建築価格…
    評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
  • 経年減点補正率…
    家屋の建築後の年数経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。

  • 適用対象
    次の要件をいずれも満たす住宅です。
    ア 専用住宅や併用住宅であること[併用住宅については、住居として用いられている部分(居住部分)の割合が2分の1以上のものに限られます。]
    イ 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
  • 減額される範囲
    減額対象となるのは、新築された住宅用家屋のうちの居住部分だけです。なお、居住部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
  • 減額される期間
    ア 一般住宅(イ以外の住宅)新築後3年度間
    イ 3階建以上の中高層耐火住宅新築後5年度間

長期優良住宅に対する減額措置

 長期にわたって良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅を新築し、長期優良住宅として認定された場合、固定資産税が一定期間減額されます。なお、この減額措置は新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。
 認定基準の概要については国土交通省のホームページ<外部リンク>をご参照ください。

  • 適用対象
    次の要件をいずれも満たす住宅です。
    ア 専用住宅や併用住宅であること[併用住宅については、住居として用いられている部分(居住部分)の割合が2分の1以上のものに限られます。]
    イ 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下
    ウ であること
    エ 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定されたこと
  • 平成21年6月4日から令和4年3月31日までの間に新築されたこと
  • 減額される範囲
    減額対象となるのは、新築された住宅用家屋のうちの居住部分だけです。なお、居住部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
  • 減額される期間
    ア 一般住宅(イ以外の住宅)新築後5年度間
    イ 3階建以上の中高層耐火住宅等新築後7年度間

改修工事の減額措置

以下の項目に該当する住宅改修工事(リフォーム工事)を行われた場合、固定資産税が減額されます。(項目をクリックすると詳細のページに移動します)

その他

家屋に異動があった場合は、届け出を

家屋を建てられたり、取り壊されたりしたときは、必ず届け出をしてください。

(届出用紙は、市役所税務課、吉川支所市民生活課にあります。)