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結婚するとき(婚姻届)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月3日更新
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婚姻届

届出人

結婚をしようとする者
民法改正により令和4年4月1日から、結婚できる年齢は男女ともに18歳以上になりました。

届出地

結婚する人の本籍地または所在地(一時滞在地を含む)を所管する市区町村のいずれか1か所

受付窓口 ・ 受付時間 ・ ご注意

平日の開庁時間(受付時間 午前8時30分~午後5時)・・・・・三木市役所 3階 市民課(4)番窓口、吉川支所 市民生活課
平日の閉庁時間と市役所の休日(土・日・祝日・年末年始)・・・・・三木市役所 1階 警備員室

  • 休日や開庁時間外に届出をする場合、届書はお預かりするだけになりますが、受理日は原則届出をした日になります。
  • 記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等があった場合には、後日来庁していただくことがあります。また、要件を満たしていない場合は、届書をお返しすることもあります。事前にお近くの市区町村でも構いませんので、届書の内容確認をしていただくことをお勧めします。
  • 必ず平日の昼間に連絡のとれる電話番号を届書に記入してください。
  • 戸籍届出に伴う住所変更・世帯合併・マイナンバーカードの記載事項の変更等は、開庁時間内に窓口でお手続きください。

必要書類

婚姻届の用紙 [PDFファイル/2.55MB](A3用紙で出力してください。)

※婚姻届はこちらの記入例 [PDFファイル/492KB]を参考にご記入下さい。
・印鑑(押印は任意です。)
本人確認書類 (マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等)

外国籍の人との結婚

外国籍の人と結婚する場合は、上記の書類以外にも必要な書類があります。詳しくは市民課にお問い合わせください。

注意事項

届出後の戸籍全部(個人)事項証明書の発行には日数がかかります。証明書が発行できるようになるまでの日数は届出地等により異なりますので、事前に本籍地へお問い合わせください。

関連手続き

転入届(三木市に引っ越してきたとき)

転居届(三木市内で引っ越したとき)

世帯変更届(世帯を併せる)

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