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離婚するとき(離婚届)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2022年9月8日更新
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離婚届

届出人

協議離婚の場合には、夫および妻
裁判離婚(判決・調停・審判による離婚)の場合には、離婚の申立人

届出期間

協議離婚の場合には、届出によって効力が発生します。
裁判離婚の場合には、裁判が確定した日から10日以内に届出をしてください。

届出地

夫および妻の本籍地または所在地(一時滞在地を含む)がある市区町村のいずれか1カ所

受付窓口 ・ 受付時間 ・ 注意事項

平日の開庁時間(受付時間午前8時30分~午後5時)・・・・・三木市役所市民課(4)番窓口、吉川支所市民生活課
平日の閉庁時間と市役所の休日(土・日・祝日・年末年始)・・・・・三木市役所1階警備員室

  • 休日や開庁時間外に届出をする場合、届書はお預かりするだけになりますが、受理日は原則届出をした日になります。
  • 記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等があった場合には、後日来庁していただくことがあります。また、要件を満たしていない場合は、届書をお返しすることもあります。
  • 必ず平日の昼間に連絡のとれる電話番号を届書に記入してください。
  • 戸籍届出に伴う住所異動・世帯分離・氏変更による国民健康保険証の差し替え・マイナンバーカードの記載事項の変更等は、開庁時間内に窓口でお手続きください。
  • 届出後の戸籍全部(個人)事項証明書の発行には日数がかかります。証明書が発行できるようになるまでの日数は届出地等により異なりますので、事前にお問い合わせください。

必要書類

1.協議離婚の場合

         ※離婚届はこちらの記入例 [PDFファイル/407KB]を参考にご記入下さい。

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(本籍地が三木市以外の場合)
  • 印鑑(押印は任意です。)
  • 本人確認書類 (マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等)

届書の書き方や離婚後の戸籍の変動等については、戸籍窓口へご相談ください。

 

2.婚姻時の氏を引き続き使用したい場合

離婚届出日と同時または離婚後3か月以内に離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届) [PDFファイル/60KB]をご提出ください。

 

3.裁判離婚の場合

協議離婚の場合に必要な書類に加えて、以下のものが必要です。

  • 調停離婚のとき→調停調書の謄本
  • 審判離婚のとき→審判書の謄本と確定証明書
  • 和解離婚のとき→和解調書の謄本
  • 認諾離婚のとき→認諾調書の謄本
  • 判決離婚のとき→判決書の謄本と確定証明書

裁判離婚の場合は、調停の成立日、又は審判もしくは判決の確定日から効力が発生します。

申立人(場合によっては相手方)が裁判が確定した日から10日以内に届け出てください。

関連情報

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