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小型家電リサイクル

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年9月30日更新
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小型家電リサイクル法

制度の概要

 家庭から出される使用済みの小型家電には、鉄、アルミ、銅、貴金属、レアメタルといった有用な金属が含まれており、「資源ごみ」になります。この有用な資源をリサイクルするため、平成25年4月1日に「小型家電リサイクル法」が施行されました。
 小型家電リサイクル法では、市は、分別して収集し、認定事業者その他再資源化を適正に実施し得る者に引き渡すことが責務とされています。

対象品目

 一般消費者が通常生活の用に供する電子機器その他の電気機械器具のうち、効率的な収集運搬が可能であって、再資源化が特に必要なものとして、28類型が政令で指定されています。

政令指定28分類

  1. 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
  2. 携帯電話端末、PHS 端末その他の無線通信機械器具
  3. ラジオ受信機及びテレビジョン受信機
  4. デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用機械器具
  5. デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
  6. パーソナルコンピュータ
  7. 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶装置
  8. プリンターその他の印刷装置
  9. ディスプレイその他の表示装置
  10. 電子書籍端末
  11. 電動ミシン
  12. 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
  13. 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
  14. ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
  15. 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
  16. フィルムカメラ
  17. ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具
  18. 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具
  19. 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具
  20. 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
  21. ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
  22. 電気マッサージ器
  23. ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
  24. 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
  25. 蛍光灯器具その他の電気照明器具
  26. 電子時計及び電気時計
  27. 電子楽器及び電気楽器
  28. ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具

具体的な品目(参考)

 環境省では、政令を策定する過程で、小型家電を「家電リサイクル法対象品目以外のすべての電気機器等」と捉え、既存統計を参考に96品目 [PDFファイル/86KB]に整理しています。

市で回収するもの

 家庭で使用されていた小型家電製品(使用済み)で、各公民館等に設置している「回収ボックス」の投入口(30cm×12cm)に入る大きさのもの

使用済み小型家電の出し方

  • 各公民館等に設置している「回収ボックス」の投入口(30cm×12cm)に入るものは、回収ボックスへ入れてください。
  • 回収ボックスの投入口に入らないものは、「埋立ごみ」として出してください(清掃センターへの直接搬入でも構いません。)。

回収ボックス

 回収ボックス

設置場所(11ケ所)

  • 中央公民館
  • 三木南交流センター
  • 別所町公民館
  • 志染町公民館
  • 細川町公民館
  • 口吉川町公民館
  • 緑が丘町公民館
  • 自由が丘公民館
  • 青山公民館
  • 吉川町公民館
  • 三木市役所

投入不可のもの

 次のものは、回収ボックスには絶対に入れないでください。

注意事項

  • 本人特定が困難であること等により、一度投入されたものは返却できません。
  • 必ず、個人情報等を消去した上で投入してください。
  • 電池は、必ず、取りはずした上、本体のみ投入してください。
  • 製品の入っていた箱や説明書等は投入できません。製品本体のみを投入してください。
  • 家庭で使用されていたパソコンについては、パソコンリサイクル法に基づく回収システムもご利用ください。

 

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