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介護保険のしくみ

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2020年5月23日更新
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みんなで支えあう制度です

介護保険制度は、三木市が保険者となって運営しています。40歳以上のみなさんは、加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の一部を支払ってサービスを利用できるしくみです。

介護保険サービスを利用できる人

第1号被保険者(65歳以上の人)
第1号被保険者は、原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となったとき、三木市の認定を受け、サービスを利用できます。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
第2号被保険者は、特定疾病により介護や支援が必要となったとき、三木市の認定を受け、サービスを利用できます。

サービスを利用するための手続きについて

介護サービスを利用するまでの手続は下記のとおりです。

1. 申請要介護・要支援認定申請書について)(申請区分・申請時期について)

要介護認定申請書に介護保険被保険者証を添えて、市の窓口に提出します。手続きは、家族や介護支援専門員がいる介護関係施設(地域包括支援センター、在宅介護支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設など)による、申請の代行もできます。

2. 認定調査、主治医意見書

市や委託された調査員がご家庭を訪問して、心身の状態などについて調査します。また、主治医に心身の状態についての意見書を市へ提出してもらいます。

3. 1次判定

公平に判定するため、認定調査の結果はコンピューターで処理されます

4. 認定

三木市が任命する保健、医療、福祉の専門家から構成された介護認定審査会が総合的に審査し、要介護状態区分が決められます。

5. 認定結果の通知

結果が記載された「認定結果通知書」と「介護保険被保険者証」が届きますので、記載されている内容を確認してください。

6. ケアプランの作成居宅サービス等計画作成依頼の届出について

認定されましたら、「ケアプラン」の作成が必要です。要支援1・2の方は、地域包括支援センター、要介護1~5の方は、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談して作成します。

7. 介護(予防)サービスの利用

ケアプランに基づいて、サービスを利用します。サービス費用の1割(一定以上所得者の場合は2割または3割)を負担して頂きます。

8. 要介護認定等の資料提供に係る申出書兼誓約書要介護認定等の資料提供について

ケアプランの作成等に必要がある場合には、利用者の要介護認定等に係る資料の写しを提供します(介護保険サービス事業者対象)。また特別養護老人ホームの入所を希望される方を対象に、認定調査票の写しを提供します。

介護保険利用できるサービスの種類

  1. 居宅サービス
  2. 地域密着型サービス
  3. 施設サービス(要支援の方は利用できません)
  4. 福祉用具貸与・購入・住宅改修