市立公民館について
公民館からのお知らせ
新型コロナウイルスにかかるマスクの着用について(令和5年3月13日から5月7日まで)
館内でのマスクの着用は、個人の判断に委ねます。
ただし、以下の場合はマスクの着用を推奨します。
・身体的距離(2m以上)が取れない場合
・高齢者、基礎疾患をお持ちの方、妊娠中の方など重症化リスクの高い方
・重症化リスクの高い方と接する場合
なお、これまでどおり発熱等風邪症状のある方は利用をお控えいただくとともに、うがい・手洗い等の感染対策にご協力をお願いします。
令和5年2月6日から感染拡大防止のための利用制限を解除します
【利用内容】
・大声や歓声、運動利用に関わらず、各部屋定員の100%以内
・ロビーなどの共用部分は元の状態に戻す
・入館者名簿の記入は行わない
※なお、利用された部屋や物品等の消毒については、今後も継続して行います。
公民館とは
公民館は、地域住民がそこに集い、学習・スポーツ・文化・レクリェーション・ボランティア活動を通じて、お互いの心の交流をはかる仲間づくりの場、だれもが気軽に集まれるいこいの場、そして住民自らが課題解決のために学ぶ場としてのあらゆる生涯学習の総合施設です。
開館時間 | 午前8時30分 ~ 午後10時(但し、日曜日は午後5時) |
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休館日 |
毎月末日・国民の祝日 |
No. | 施設名 | 所在地 | 電話 | Fax |
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1 | 中央公民館 | 本町2丁目2-10 | 82-2007 | 83-6474 |
2 | 三木コミュニティスポーツセンター | 加佐572 | 83-3434 | 83-3215 |
3 | 福井コミュニティセンター | 福井3丁目9-1 | 82-7300 | 82-6365 |
4 | 三木南交流センター | 福井2484-9 | 83-1710 | 83-1711 |
5 | 別所町公民館 | 別所町西這田1丁目10 | 82-0072 | 82-9635 |
6 | 志染町公民館 | 志染町井上173 | 87-3814 | 87-1834 |
7 | 細川町公民館 | 細川町豊地55-1 | 86-2059 | 86-2870 |
8 | 口吉川町公民館 | 口吉川町殿畑144 | 88-0004 | 88-0451 |
9 | 緑が丘町公民館 | 緑が丘町中3丁目38 | 85-7011 | 85-1336 |
10 | 自由が丘公民館 | 志染町西自由が丘1丁目595 | 85-4700 | 85-1233 |
11 | 青山公民館 | 志染町青山3丁目15-2 | 87-1300 | 87-1837 |
12 | 吉川町公民館 | 吉川町吉安246 | 72-1577 | 72-0760 |
公民館の主な事業 | |
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学習相談及び情報提供 | 公民館だよりの発行、講師・指導者紹介、公共施設案内予約システム(みっきぃネット)の活用 |
生涯教育事業 | 乳幼児学級、家庭教育学級、思春期の子を持つ親セミナー、婦人学級(女性セミナー)、高齢者教室 |
コミュニティ形成事業 | 文化祭、納涼大会、運動会、各種スポーツ大会・教室、カラオケ大会等 |
サークル育成事業 | 社会教育関係団体、各種公民館登録団体の育成等 |
各種専門教室 | 料理・書道・生け花・着付け・英会話・各種スポーツ・陶芸・園芸・工芸・写真・パソコン教室等 |
土曜日の小中学生無料開放 開放している施設一覧 |
毎月各土曜日の午前中に、市内の小中学生及びその家族に対して大会議室(体育館)などを無料開放しています。 |
使用にあたって
- 使用する日の3日前までに公民館使用願い書で申し込みください。
- 使用者は責任者をおき、使用中の建物・設備・器具など責任を持って管理してください。
- 営利を目的とするもの、政治及び宗教活動での使用はできません。
- アルコール飲料の飲食はできません。
- その他、公民館の管理に関する指示に従ってください。
施設区分 | 使用料 | |
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100平方メートル以上の室 |
1時間につき 600円 |
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50平方メートル以上100平方メートル未満の室 | 1時間につき 300円 | |
30平方メートル以上50平方メートル未満の室 | 1時間につき 200円 | |
30平方メートル未満の室 | 1時間につき 150円 | |
料理実習室 | 1時間につき 600円 | |
大 会 議 室 |
400平方メートル以上 | 1時間につき 1,500円 |
400平方メートル未満 | 1時間につき 1,200円 | |
トレーニング室 | 1人1か月につき 1,000円 |
備考
- 1時間未満の使用時間があるときは、1時間として取り扱うものとする。
- 大会議室の半面を使用する場合の使用料は、当該使用料の額に100分の50を乗じて得た額とする。
- 使用者が、三木市内に住所又は勤務先を有する者以外の場合の使用料は、当該使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。
- 前各項の規定に基づき、当該使用料の額に時間数及びそれぞれの率を乗して得た額の最終の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。