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三木市犯罪被害者等の支援に関すること

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月1日更新
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三木市犯罪被害者等の支援に関して

 本市における犯罪被害者等の支援に関する基本理念と、支援のための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害者等の軽減及び回復に資することを目的として条例を制定しました。

平成25年3月29日

条例第7号

 

基本理念

 犯罪被害者等への支援は、犯罪被害者等の被害の状況、事情に応じて、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害することのないよう個人情報の取り扱いの確保に最大限配慮して行われる。

相談及び情報の提供等 

 市は犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う。

【関連リンク】

三木市犯罪被害者等に対する一時保育に係る一時預かり料の補助に関する規則

三木市犯罪被害者等に対する家事援助等に関する規則

三木市犯罪被害者等に対する家賃援助に関する規則

三木市犯罪被害者等の支援に関する条例

三木市犯罪被害者等見舞金の支給に関する規則