三木市立美術館条例第6条の規定に基づき、美術館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる機関です。
三木市立美術館条例施行規則第10条に基づき、市内の学校教育及び社会教育の代表者、並びに学識経験者など7人以内の委員で構成されます。
三木市審議会等の会議の公開に関する条例に基づいて、会議開催のお知らせや会議録を原則公開します。
どなたでも傍聴することができます。
会議の開始時刻15分前から受付します。
傍聴を希望される方は当日会場までお越しください。
傍聴される人は、備え付けの傍聴人受付簿に、
住所・お名前・年齢を記入して、傍聴席にお入りください。
なお、傍聴人の人数は会議場の広さにより制限する場合があります。
ご来館の際はマスク着用、手指の消毒をお願いします。
体調がすぐれない場合は、傍聴をお控えいただくようお願いします。