認可を受けるためには、以下の4つの要件を全て満たしていることが必要です。
1 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同
活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
2 その区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
3 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとしその相当数の者が現に構成員となってい
ること。
4 規約を定めていること。
まず、認可申請することについて、自治会(団体)の中でよく話し合ってください。地縁団体として認可を受けるためには、自治会の総会で認可申請について審議し、設立の意思決定をします。また、それ以外にも、認可を受けるのに必要な事項(認可要件に合致する規約の制定・改正、代表者の選任、不動産の確定、構成員の確定など)の総会議決が必要です。詳細については、事前に市民協働課に相談してください。(申請様式は下記「認可地縁団体 申請様式」からダウンロード又は市民協働課窓口でお渡しいたします。)
1 認可申請書
2 規約(認可要件に合致するもの)
3 認可を申請することを総会で議決したことを証する書類
4 構成員の名簿(加入している全員の個人の住所・氏名が記載さ
れているもの)
5 保有資産目録または保有予定資産目録(※提出不要。但し、事務所に備え置かなければならない。)
6 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域活動を現に行っていることを記載した書類(事業報告書・決算書、事業計
画書・予算書など)
7 申請者が代表者であることを証する書類(申請者を代表者に選出する旨の議決を行った、総会議事録の写し及び代表者
の承諾書の写し)
8 区域を示した図面(図面等に赤色で囲んで表示したもの)
上記1~8の認可申請に必要な書類が整えば、市民協働課へ提出してください。認可要件を満たしているかどうか書類審査を行います。書類審査が全て完了した後、市長が認可及び告示をして認可手続きが完了となります。