認可地縁団体の規約や代表者等に変更があった場合には手続きが必要です
認可を受けた後、規約や告示事項(名称・規約に定める目的・区域・事務所・代表者の氏名及び住所等)を変更した場合は、それぞれ「規約変更認可申請」・「告示事項変更届出」の手続きが必要です。
規約変更に伴う届出について
(1)規約変更認可申請書
(2)規約変更の内容及び理由を記載した書類
(3)総会の議事録
・規約変更について議決を行ったことがわかるもの
・写しの場合、「原本に相違ない」旨を記載の上、代表者の署名(又は記名押印)のあるもの
・議事録署名人2名以上の署名・押印等があるもの
※各団体の規約の定めに準じて、署名押印、記名押印等お願いします。
告示事項の変更に伴う届出について
(1)告示事項変更届出書
(2)就任承諾書
(3)総会の議事録
・告示事項の変更(代表者の変更)について議決を行ったことがわかるもの
・写しの場合、「原本に相違ない」旨を記載の上、代表者の署名(又は記名押印)のあるもの
・議事録署名人2名以上の署名・押印等があるもの
※各団体の規約の定めに準じて、署名押印、記名押印等お願いします。
代表者変更した場合、認可地縁団体印鑑登録は抹消になります
代表者を変更した場合、登録された認可地縁団体の印鑑登録は抹消になります。新代表者名の印鑑登録証明書が必要な場合は、新たに登録する必要があります。
<外部リンク>
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