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認可地縁団体の規約や代表者変更等に伴う手続き

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年3月2日更新
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認可地縁団体の規約や代表者等に変更があった場合には手続きが必要です

認可を受けた後、規約や告示事項(名称・規約に定める目的・区域・事務所・代表者の氏名及び住所等)を変更した場合は、それぞれ「規約変更認可申請」・「告示事項変更届出」の手続きが必要です。

規約変更に伴う届出について

(1)規約変更認可申請書
(2)規約変更の内容及び理由を記載した書類
(3)添付書類(規約変更について議決を行った総会の議事録で、議長及び議事録署名人2名の署名・押印のあるもの)
   ※写しの場合、「原本に相違ない」旨を記載の上、代表者の署名(又は記名押印)のあるもの

告示事項の変更に伴う届出について

(1)告示事項変更届出書
(2)就任承諾書
(3)添付書類(代表者の変更について議決を行った総会の議事録で、議長及び議事録署名人2名の署名・押印のあるもの)
   ※写しの場合、「原本に相違ない」旨を記載の上、代表者の署名(又は記名押印)のあるもの

代表者変更した場合、認可地縁団体印鑑登録は抹消になります

代表者を変更した場合、登録された認可地縁団体の印鑑登録は抹消になります。新代表者名の印鑑登録証明書が必要な場合は、新たに登録する必要があります。

(1)認可地縁団体印鑑登録申請書 [Wordファイル/19KB] 

  (記載例)認可地縁団体印鑑登録申請書 [PDFファイル/104KB]

(2)登録する認可地縁団体の印鑑

(3)新代表者個人の登録印鑑(三木市に印鑑登録してあるもの)と印鑑登録証(カード)

(4)新代表者本人が確認できる写真付きの身分証明書(運転免許証等)

認可地縁団体の印鑑登録等手引きについてはこちら

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