自治会の法人化について
これまで、自治会には法人格が認められておらず、土地や建物などの不動産を所有していても団体名での登記ができませんでした。そのため団体所有であっても、個人名義で登記せざるを得ず、名義人の死亡や転居により団体の会員でなくなったとき、名義変更や相続などで問題が生じる場合がありました。
そこで、平成三年に地方自治法が改正され、一定の要件に該当するものについては、手続きのうえ「法人格」を取得できるようになり、団体名での不動産登記ができるようになりました。
地方自治法第260条の2(抜粋)
「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。」と規定されています。
地縁による団体とは
地縁による団体は、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義され、区域に住所を有することのみを構成員の資格としているものです。従って、自治会、町内会のように区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体は原則として「地縁による団体」と考えられます。
これに対して、青年団や婦人会のように年齢や性別を条件とする団体や、スポーツ同好会のように活動の目的が限定的に特定されている団体は、たとえ区域が特定されていても地縁による団体とは考えられません。
地縁による団体が法人格を得るには
地縁による団体が法人格を得るためには、市長の認可が必要となります。市長の認可の目的は、法人格を得ることにより、地域的な共同活動を円滑に行うことができるようにすることにあるので、認可申請の際に団体の代表者が提出する規約に記載された団体の目的や活動内容を市長が確認することとなります。