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認可後の手続き

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年3月2日更新
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1 不動産等の登記(法務局での手続きとなります)

  ※認可地縁団体の証明書は市が交付します。

  ※認可地縁団体としての法務局への法人登記は必要ありません。

 

2 代表者変更・規約変更等に伴う手続き

 

3 地縁団体印鑑登録申請書 [Wordファイル/19KB]

  (記載例)地縁団体印鑑登録申請書 [PDFファイル/104KB]

    必要に応じて登録申請をしてください。

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