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認可地縁団体の印鑑登録と証明・団体の証明

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年3月2日更新
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印鑑登録について

登録印鑑について

認可地縁団体の印鑑は、1個に限り登録できます。
ただし次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録することができません。
(1)ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2)印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3)印影を鮮明に表しにくいもの
(4)他の団体と誤認するおそれがある印鑑
(5)代表者等の個人の登録印鑑(三木市に印鑑登録してあるもの)
(6)その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

登録の申請

(1)認可地縁団体印鑑登録申請書 [Wordファイル/19KB]

  (記載例)認可地縁団体印鑑登録申請書 [PDFファイル/104KB]

(2)登録する認可地縁団体の印鑑

(3)代表者等の個人の登録印鑑(三木市に印鑑登録してあるもの)と印鑑登録証(カード)

(4)代表者本人が確認できる写真付きの身分証明書(運転免許証等)

上記申請があったとき、当該認可地縁団体につき「地縁団体台帳」の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合し、登録します。

印鑑登録証明書の交付申請

(1)地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 [Wordファイル/19KB]

  (記載例)地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 [PDFファイル/127KB]

(2)登録している認可地縁団体の印鑑

(3)代表者個人の認印

(4)代表者本人が確認できる写真付きの身分証明書(運転免許証等)

(5)発行手数料 300円

上記申請があったとき、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地緑団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影を照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該申請者に認可地縁団体印鑑登録証明書を交付します。

団体の証明(認可地縁団体台帳の写し)

(1)地縁団体の証明書交付請求書 [Wordファイル/21KB]

  (記載例)地縁団体の証明書交付請求書 [PDFファイル/69KB]

(2)申請者の認印

(3)発行手数料 300円(令和6年4月1日より)

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