地方自治法の改正により、以下の点が変更になります。
(1) 表決権行使の電子化 (令和3年9月1日から)
認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約又は総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるようになりました。
今後は規約の改正や総会の決議を行えば、電子メール等で表決することも可能となりますが、規約を改正するためには市長の許可を受ける必要がありますので、事前にご相談ください。
<具体的な電磁的方法による表決について>
電子メール等による送信、Webサイト、アプリケーションを利用した表決、磁気ディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法があります。
(2) 許可を受ける要件の変更 (令和3年11月26日から)
今までは、現に不動産などの資産を保有しているか、近く資産を手に入れる予定があることが認可を受ける要件でしたが、今後は不動産等の保有の予定にかかわらず、認可を受けることができるようになります。
(3) 解散に伴う清算人に関する公告の回数の見直し (令和4年8月20日から)
認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が3回以上から1回に変更となりました。
(4) 認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日から)
認可地縁団体は、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併が可能になります。
合併の手続きについては三木市市民協働課までお問い合わせください。
(5) 代表者等の住所告示の見直し(令和8年10月1日から)
個人情報保護の観点から、認可地縁団体の認可等に係る告示については、代表者等の住所告示を廃止することとなりました。
また、台帳の写し(団体証明書)については、代表者等の住所を非表示とすることを原則としつつ、第三者への対抗力を確保する観点から、代表者等本人からの申し出がある場合に、その住所を表示して告示することとなりました。