○三木市庶務管理システム運用規程

令和6年3月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、庶務管理システム(職員の勤務状況を管理する情報システムをいう。以下同じ。)の機能を利用して行う事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(庶務管理システムで行う事務)

第2条 職員は、次に掲げる規則又は規程(以下「規則等」という。)に定める勤務時間等の届出、命令、申請その他の事務(以下「申請等」という。)をしようとするときは、当該規則等の規定にかかわらず、庶務管理システムを使用して申請等を行い、当該申請等に係る専決権限を有する者の承認を受けるものとする。ただし、庶務管理システムを使用できない職員又は別に定める庶務管理システムの一部を使用しない職員については、この限りでない。

(13) 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)

2 前項各号に掲げる規則等の規定による書類の作成は、当該規則等の規定にかかわらず、庶務管理システムを使用して行わせることができる。

3 庶務管理システムにより行われた申請等については、当該申請等に係る規則等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該規則等の規定を適用する。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子決裁 専決権限を有する者が、その権限の属する事務について意思決定をするため、庶務管理システム上の電磁的記録により決裁し、合議し、及び回議することをいう。

(2) 電子命令 命令の権限を有する者が、その権限の属する事務について、庶務管理システム上の電磁的記録により前条に規定する命令を行うことをいう。

(3) 電子申請 職員が、庶務管理システム上の電磁的録により前条に規定する届出及び申請を行うことをいう。

(電子決裁の範囲)

第4条 電子決裁の範囲は、電子命令及び電子申請に係る決裁とする。

(電子決裁の保存)

第5条 電子決裁の文書の保存は、庶務管理システム上の電磁的記録をもって行うものとする。

(管理責任者)

第6条 電子決裁の電磁的記録を厳正に管理するため管理責任者を置き、総務課長をもって充てる。

2 管理責任者は、電子決裁の電磁的記録を適切に保存管理しなければならない。

(職員の勤務管理)

第7条 所属長は、所属職員の勤務情報を庶務管理システムに登録し、管理するものとする。

2 所属長は、前項の業務を次条に定める庶務事務担当者その他の者に代行させることができる。

(庶務事務担当者)

第8条 所属長は、所属の職員の中から所属の庶務事務を管理する担当者(以下「庶務事務担当者」という。)を指名することができる。

2 職員が第2条に規定する申請等を自らすることができないときは、庶務事務担当者は、当該職員の依頼又は事後の承諾により、当該職員を代理して申請等をすることができる。

(実績確認)

第9条 所属長は、次の各号に掲げる所属職員の勤務等について、別に定める日までにその実績を確認するものとする。

(1) 時間外勤務

(2) 休暇、休業又は欠勤

(3) 特殊勤務手当、宿日直手当、管理職特別勤務手当を支給すべき勤務

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

三木市庶務管理システム運用規程

令和6年3月31日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)