ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 申請書様式ダウンロード > 指定申請・届出等について

指定申請・届出等について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2021年3月19日更新
<外部リンク>

介護給付費の算定届

新規指定・指定更新等について

  1. 新規指定については、事前協議が必要になります。あらかじめご連絡頂き、来庁してください。
  2. 新規指定の相談については、指定希望日の2か月前を目安に書類を作成のうえ、来庁してください。
  3. 指定更新については、更新予定日の1か月前までに必要書類を提出してください。事前に来庁日を連絡してください。
  4. 市町間協議等により指定をしている市外の事業所には、更新の案内はいたしませんのでご留意ください。
  5. 指定更新の更新は有効期間終了日の1カ月前までに正副2部提出してください。
  6. 指定申請及び指定更新については、申請書、各サービス付表、添付書類の提出をお願いします。

  総合事業の指定・更新・変更・各種加算の届出様式はこちらをクリック

※国における押印廃止等の状況を踏まえ、本市においても押印を求めている手続きの見直しを行うこととなりました。つきましては、様式を変更しました。

指定申請様式

指定更新様式

  指定申請・指定更新添付書類【参考様式】

廃止・休止・再開届出書等様式

変更届の提出について

   変更届の提出が必要な事項については、変更があった日から10日以内に提出する必要があります。

  【参考様式】

介護給付費の算定に係る届出について

 令和3年4月からの算定届はこちら

 

  1. 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)については、届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定が可能です。
  2. 地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護については、「届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から」「16日以降になされた場合には翌々月から」算定が可能です。
  3. 居宅介護支援については、「届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から」「16日以降になされた場合には翌々月から」算定が可能です。

様 式

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)