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事業所の指定について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年7月1日更新
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地域密着型サービス、居宅介護支援・介護予防支援事業の指定申請について

介護予防支援事業所の手続きについて(令和6年7月更新)

 令和6年4月1日の介護保険法改正に伴い、三木市では令和6年7月から、地域包括支援センターに加えて、指定居宅介護支援事業所も指定を受けて介護予防支援事業を実施できるようになりました。

指定申請関係

※既に本市で居宅介護支援事業所の指定を受けている事業所が、新たに介護予防支援の指定を受けようとするとき、既に提出している書類に変更がない場合は、申請書の記載又は書類の提出を一部省略することができます。

(注意事項)

 ・今回新たに指定事業所として実施できる業務は「介護予防支援のみ」です。

 ・介護予防ケアマネジメントのプランを作成することはできませんので、いままでどおり地域包括支援センターから委託を受けてください。

 (なお、今までどおり、指定を受けずに介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの双方を、地域包括支援センターから委託を受けての実施は可能です。)

 ・指定を受けた市区町村の被保険者のみ提供することが可能です。

 ・指定にあたり、あらかじめ、介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じる必要があるため、市では、「地域包括支援センター運営協議会」に意見を求めることとします。そのため、指定に時間を要します。(介護保険法第115条の22第4項)

 ・介護予防支援を行う居宅介護支援事業所の管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となります。よって、管理者要件に係るか経過措置規程の適用を受けている指定居宅介護支援事業所は、介護要望支援の指定を、原則、受けることができません。

 ・包括支援センターから介護予防支援の委託を受けた時とは異なり、指定介護予防支援事業所として指定を受けた際は、居宅介護支援と同様に、正当な理由がない場合は、要支援者の受入が拒否できません(提供拒否の禁止)。

 

※厚生労働省からの通知により、上記の内容が変更となる場合がございますのでご承知おきください。

新規指定・指定更新等について

介護保険法における介護サービス事業を提供する場合は、各サービス事業者に定められた基準を満たした上で、市より指定を受ける必要があります。

  1. 新規指定については、事前協議が必要になります。あらかじめご連絡頂き、来庁してください。
  2. 新規指定の相談については、指定希望日の2か月前を目安に書類を作成のうえ、来庁してください。
  3. 指定更新については、更新予定日の1か月前までに必要書類を提出してください。事前に来庁日を連絡してください。
  4. 市町村間協議等により指定をしている市外の事業所には、更新の案内はいたしませんのでご留意ください。
  5. 指定更新の更新は有効期間終了日の1カ月前までに正副2部提出してください。
  6. 指定申請及び指定更新については、申請書、各サービス付表、添付書類の提出をお願いします。

  総合事業の指定・更新・変更・各種加算の届出様式はこちらをクリック

指定申請様式

指定更新様式

介護保険サービス事業者として、指定(許可)を受けた場合は、原則として指定有効期限は6年です。引き続き運営を継続する場合は、更新手続きが必要です。

  指定申請・指定更新添付書類【参考様式】

手数料

三木市手数料条例(昭和61年3月31日三木市条例第1号)の規定に基づき、以下のとおり手数料を徴収します。

手数料一覧
事業の種別 新規指定 指定更新

地域密着型サービス事業所

(地域密着型介護老人福祉施設を除く)

20,000円 10,000円
地域密着型介護予防サービス 14,000円 7,000円
地域密着型介護老人福祉施設 30,000円 15,000円
居宅介護支援事業所 20,000円 10,000円
介護予防支援事業所 14,000円 7,000円

廃止(辞退)・休止・再開届出書等様式

・介護保険サービス事業を廃止又は休止する場合は、1か月前に届出が必要です。

・介護保険サービス事業を開始する場合は、事業再開後10日以内に届出が必要です。

変更届の提出について

   変更届の提出が必要な事項については、変更があった日から10日以内に提出する必要があります。

  【参考様式】

介護給付費の算定に係る届出について

 算定届はこちら

介護給付費の算定届

  1. 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)については、届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定が可能です。
  2. 地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護については、「届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から」「16日以降になされた場合には翌々月から」算定が可能です。
  3. 居宅介護支援については、「届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から」「16日以降になされた場合には翌々月から」算定が可能です。

様 式

介護事業所の指定申請等の電子申請届出システム

 介護サービスに係る指定及び報酬請求(加算届出を含む)に関連する申請・届出について、厚労省において「電子申請届出システム」の整備が進められており、本市においても、運用が開始されました。

 オンラインでの申請届出を行うことにより、介護事業所の申請届出のための業務負担の軽減が期待されるため、積極的な活用をお願いします。

申請届出の種類

●新規指定申請

●指定更新申請

●変更届出

●再開届出

●廃止・休止届出

●加算に関する届出

利用方法

準備について

 システム利用には、GビスIDが必要です。IDを持っていない法人はアカウントを作成してください。

アカウント作成には、2週間程度かかります。

詳細は、デジタル庁のホームページをご確認ください。

※電子申請届出システムを利用するには、まずgBizIDプライムの申請が必要です。

※従業員の方は、gBizIDプライムが作成するgBizIDメンバーのアカウントで電子申請届出システムが利用可能です。

電子申請届出システムは、以下のリンクから接続可能です。

このシステムの具体的な操作方法については、以下のリンク先の「ヘルプ」から、「操作マニュアル」等をご参照ください。

厚生労働省「電子申請届出システム」<外部リンク>

指定申請について

電子申請届出システム(厚生労働省)<外部リンク>へログインの上、手続きしてください。

・各手続きの期限等については、指定申請・届出等についてを確認してください。

・処遇改善計画書書と処遇改善実績報告書は、令和6年度介護職員等処遇改善加算の届出についてを確認してください。

・居宅介護支援事業所は、「サービス分類選択」で「地域密着型」を選択してください。

手数料の納付

新規指定、指定更新の申請には手数料が必要です。

申請後に、介護保険課から郵送される納入通知書を指定の金融機関に持参し、納入通知書に記載の納付期限までに納付していただきます。指定の金融機関は納入通知書に記載のとおりです。

手数料の納付を確認後、指定申請等の審査を行います。

なお、手数料の納付後、入金の確認に時間を要しますので、納入通知書が届きましたら早めに納付をお願いします。

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