令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に「協力医療機関に関する届出」の提出が義務付けられています。ついては、以下のとおり提出をお願いします。
(厚生労働省資料「令和6年度介護報酬改定における改定事項)協力医療機関との連携体制の構築 [PDFファイル/218KB]
提出時期:毎年度2月末
※協力医療機関連携加算1を算定する場合、要件を満たす医療機関の情報を届出いない場合には、速やかに届出が必要です。
※内容等に変更が生じる場合は、変更届も併せて必要になります。
・(別紙3)協力医療機関に関する届出書 [Excelファイル/49KB]
・各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)
地域密着型サービスは、原則としてその市に在住する被保険者のみを対象とするサービスです。三木市への転入後一定の期間については、地域密着型サービスの利用を制限します。
地域密着型サービスは、事業所が所在する市町村の被保険者のみが利用出来ますが、市町村間で利用に係る協議を行い同意が得られた場合は、他市町村の地域密着型サービスを利用することが出来ます。三木市の被保険者が三木市外の地域密着型サービス事業所の利用を希望される場合は、申請書を提出してください。
なお、市域を超える地域密着型サービスの利用者の受け入れについては、各市町村で基準を定めているため、同意が得られない場合がありますので、事前にご相談・ご確認してください。
認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)は前年度に実施した自己評価及び外部評価(第三者評価)結果を提出してください。
小規模多機能型居宅介護事業所は、自ら提供する小規模多機能型居宅介護の質の評価(自己評価)を行い、これを運営推進会議で報告し評価を受けてから提出してください。
提出期限 毎年:4月30日
外部評価情報<外部リンク>
認知症対応型共同生活介護について外部評価の受審頻度緩和制度を活用する場合は、市に申請が必要です。申請要領に掲げる要件を全て満たす場合は、2年に1回の実施にすることを認めます。
サービスによっては、人員基準で各種研修の受講が義務付けられています。研修については、兵庫県社会福祉事業団のサイトを参照してください。また、該当する業種の方が変更する際には、必ず修了証の写しをつけて、変更届を提出してください。
研修について<外部リンク>
地域密着型通所介護事業所がAdl維持等加算を算定する場合は、各種届出が必要になります。具体的な手続き等は、下記の資料を確認してください。
介護保険最新情報Vol.648 [PDFファイル/638KB]
介護保険最新情報Vol.698 [PDFファイル/415KB]
運営推進会議は、活動状況を報告し評価を受けるとともに、要望、助言等を聴く機会として開催が義務付けられています。
サービスごとの開催頻度
介護保険施設等は介護保険等の関係法令(「指定地域密着型サービス事業者の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第32条等)において非常災害対策計画の作成が求められています。
非常災害対策計画(策定例) [Wordファイル/726KB]
※消防計画にあわせ風水害、地震等にも対応した計画を作成してください。
介護保険事業所からよくある問い合わせを取りまとめましたので、業務の参考にしていただけたらと思います。