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国民健康保険税について

ページID:0069615 印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年8月25日更新
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国民健康保険税

国民健康保険の被保険者には、給付を受ける「権利」と国民健康保険税を納付していただく「義務」があります。

保険税の通知は世帯主に

 世帯主本人が国保加入者であることに限らず、同一世帯内に加入者がおられれば世帯主が納税義務者となり、各家庭の世帯主の方に納付書・納税通知書を送付します(世帯主課税:地方税法第703条の4及び三木市国民健康保険税条例による)。

75歳に到達された時点で国民健康保険の資格はなくなります

 75歳(一定障害のある方は65歳)以上の方は、現在の国民健康保険から脱退し、新たに後期高齢者医療制度に加入されることになります(手続きは必要ありません)。
 後期高齢者医療制度についてはこちらをご覧ください(三木市ホームページ)

保険税は資格のできた月から

 職場の健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者及び生活保護を受けられている方以外は、すべての方が国民健康保険に加入するよう、法律で定められています。
 国民健康保険の資格取得は、三木市に転入されたときや、他の健康保険を脱退して国民健康保険に加入されたときからです。
 国民健康保険税は届出日からではなく、資格取得の月から納めていただきます。
 国民健康保険の資格取得・喪失がありましたら、14日以内に三木市役所・保険年金課国民健康保険係でお手続きください。

国民健康保険税の算定方法

 令和8年度から新たに子ども・子育て支援金分の保険税が課税されます。
 また、40歳以上65歳未満の人は、基礎課税分、後期高齢者支援金等課税分及び子ども・子育て支援金課税分に加えて介護納付金課税分の保険税を納めることになっています。
 国民健康保険税の負担内容は、年齢に応じて次のようになります。

40歳未満の方 基礎課税分+後期高齢者支援金等課税分+子ども・子育て支援金課税分 介護納付金課税分の負担はありません。
※18歳未満の被保険者については子ども・子育て支援金課税分の均等割額が全額軽減されます。
40歳以上
65歳未満の方
基礎課税分+後期高齢者支援金等課税分+子ども・子育て支援金課税分
+介護納付金課税分
40歳になると、新たに介護納付金課税分が加算されます。
65歳以上
75歳未満の方
基礎課税分+後期高齢者支援金等課税分+子ども・子育て支援金課税分 介護納付金課税分(介護保険料)は国民健康保険税とは別に納めます。

 介護納付金課税分は、40歳(誕生日の前日)に到達した月(1日生まれの方は、誕生月の前月)から対象となり、65歳の誕生月の前月(1日生まれの方は、誕生月の前前月)分まで対象になります。

 国民健康保険税率

令和8年度
基礎課税分 所得割 7.4%
均等割 32,000円
平等割 20,000円
賦課限度額 670,000円
後期高齢
者支援金
等課税分
所得割 3.1%
均等割 13,000円
平等割 8,000円
賦課限度額 260,000円
介護納付
金課税分
所得割 2.7%
均等割 14,000円
平等割 7,000円
賦課限度額 170,000円
子ども・子育て支援金課税分 所得割 0.3%
均等割(1) 1,300円
均等割(2)(18歳以上の被保険者のみ) 100円
平等割 800円
賦課限度額 30,000円

所得割:基準総所得金額※の合計額に応じて算定
均等割:被保険者数に応じて算定
平等割:一世帯当たりの定額

※基準総所得金額(総所得金額等-基礎控除額)

基礎控除額とは、前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合は「43万円」となります。

国民健康保険税の簡易な試算表はこちらです。 [Excelファイル/42KB]


●子ども・子育て支援金制度の概要等については、こども家庭庁のホームページ及びリーフレットをご参照ください。
・子ども・子育て支援金制度の概要について(こども家庭庁ホームページ)<外部リンク>  
・子ども・子育て支援金制度リーフレット [PDFファイル/1.37MB]

国民健康保険税の軽減・減免について

 国民健康保険税の軽減について

〇低所得者に対する国民健康保険税の軽減について

 世帯主と国民健康保険加入者の前年中の合計所得金額が一定基準以下であれば、国民健康保険税の均等割と平等割が軽減されます。

【注】所得金額の確認は、所得税確定申告書、住民税申告書及び国民健康保険税申告書によって行います。収入がない場合は、所得税や住民税上では申告の必要はありませんが、国民健康保険税の軽減の対象になる場合がありますので、必ず申告してください。

世帯主と国保加入者の前年中の所得金額 均等割・平等割

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

7割減額

43万円+(31万円×世帯に属する被保険者数と旧国保被保険者数の合算数)

+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

5割減額

43万円+(57万円×世帯に属する被保険者数と旧国保被保険者数の合算数)

+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

2割減額

※旧国保被保険者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方です。

判定の対象となる所得

  • その年の初め(1月1日)に65歳以上になっている方の公的年金所得から15万円を差し引いた額で判定します。(所得が15万円に満たない場合は、その額を差し引きます。)
  • 土地・家屋など譲渡所得については、特別控除を差し引く前の金額で判定します。
  • 事業所得については、専従者控除を差し引く前の金額で判定します(専従者本人の給与とは扱いません)。
〇後期高齢者医療制度に移行される世帯への緩和措置について

 国保加入者が後期高齢者医療制度に移行すること(旧国保被保険者)により、国保加入者が1人になる世帯(特定世帯)は、平等割が2分の1軽減(最初の5年間)となり、6年目から8年目は4分の1軽減となります(特定継続世帯)。ただし、介護納付金課税分の平等割は対象外です。

〇産前産後期間の国民健康保険税軽減について

 ​出産された方の出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の均等割と所得割相当額を軽減します。

なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間となります。 

※詳しくは「産前産後期間の国民健康保険税について」をご確認ください。

〇未就学児に対する軽減について​

 子育て世帯の負担軽減の観点より、未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)の均等割が2分の1軽減となります(令和4年度課税分から)。世帯別所得額による軽減が適用されている世帯の場合、未就学児の均等割は軽減された後の金額からさらに2分の1軽減されます。

※手続きの必要はありません。

〇子ども・子育て支援金に係る軽減について

 18歳になる年度の3月31日までは、子ども・子育て支援金課税分の均等割額が全額軽減されます。世帯別所得額による軽減が適用されている世帯及び未就学児の均等割の軽減が適用されている世帯の場合、軽減された後の均等割の全額が軽減されます。

※手続きの必要はありません。

国民健康保険税の減免について

 次のような事情がある場合は、申請により保険税が減免となることがあります。

  • 失業(自己都合は除く)または疾病により、税を納める力が著しく低下した方 ※詳しくは「減免制度について」をご確認ください。
  • 天災及びその他の災害を受けた方
  • その他特別な事情のある方
  • 社会保険(健康保険)被保険者が後期高齢者医療制度に移行することで国民健康保険に加入されたその65歳以上の被扶養者(旧被扶養者と言います。)所得割は全額減免、均等割は資格取得月から2年間2分の1減免となります。旧被扶養者のみの世帯は、平等割も資格取得月から2年間2分の1減免となります。
  • 新型コロナウイルス感染症に関する減免制度は、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置付ける方針が示されたことに伴い、令和4年度をもって終了しました。※詳しくは「新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険税の減免の終了について」をご確認ください。

◎後期高齢者医療制度に関する軽減制度・旧被扶養者の減免の申請・ご相談は保険年金課へお願いします。

 

平成20年度から年金天引き(特別徴収)が開始されています

 次のすべてに該当する方は、年金天引きによる納付(特別徴収)となります。

  1. 国民健康保険税を納付書で納めている
  2. 世帯の国民健康保険の加入者全員(世帯主も含む)が、65歳以上75歳未満である
  3. 世帯主の年金受給額が年間18万円以上である
  4. 介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金受給額の半分を超えない
普通徴収(納付書、口座振替による納付)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
- - 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期
6月以降に加入届出された場合は、届出月の翌月中旬に、納税通知書を送付します。
特別徴収(年金からの天引き)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
第1期 - 第2期 - 第3期 - 第4期 - 第5期 - 第6期 -

口座振替は大変便利です

口座振替を希望される方は市内の金融機関または三木市役所税務課でお手続きください。

詳しい方法はこちら。

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