下水道使用料について(使用料が変わります)
下水道使用料が変わります
有識者や各種団体の代表などで構成される「下水道事業経営検討委員会」の提言を踏まえ、経営戦略を見直した結果、使用料の改定が必要となったため、令和8年10月1日から下水道使用料を改定します。新使用料は令和8年12月検針分から適用します。

印刷はコチラから 下水道使用料が変わります [PDFファイル/275KB]

印刷はコチラから 三木市下水道使用料早見表 [PDFファイル/501KB]
下水道使用料について
下水道が使用できるようになると、流した汚水の量に応じて使用者から下水道使用料をいただくことになります。お支払いいただいた使用料は、下水処理場やマンホールポンプの運転、下水管の清掃や補修、減価償却費など、下水道施設の維持管理費用の一部に充てられます。

印刷はコチラから 下水道使用料について(チラシ) [PDFファイル/2.12MB]
用途別の下水道使用料(令和8年10月1日から)
(2ヵ月あたり)
| 用途別 | 基本使用料 | 従量使用料(1立方メートルにつき) | |
|---|---|---|---|
|
一般汚水 |
1,400円 | 20立方メートル以下の分 | 70円 |
| 20立方メートルを超え60立方メートル以下の分 | 150円 | ||
| 60立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 190円 | ||
| 100立方メートルを超え200立方メートル以下の分 | 225円 | ||
| 200立方メートルを超える分 | 260円 | ||
| 浴場汚水 | 1,400円 | 1立方メートルにつき | 90円 |
| 臨時用等 | 1,400円 | 1立方メートルにつき | 400円 |
※この表に基づく金額は、消費税等相当額を含まない額であり、下水道使用料は、上記の表により算出した額に消費税等相当額を加算した金額とし、1円未満の端数は切り捨てます。
使用料の計算例
例)2ヵ月当たり25立方メートルを使用した場合
- 基本使用料1,400円
- 量による使用料(従量使用料)
20立方メートル×70円/立方メートル=1,400円
(25-20)立方メートル×150円/立方メートル=750円 - 小計3,550円×消費税率(10%)=355円
- 合計3,905円(消費税等を含む。)
下水道使用料の計算方法
- 水道を利用されている場合は、水道の使用水量により下水道使用料を計算します。
- 井戸水などの水道水以外の水を使用されている場合は、使用態様に応じた汚水排出量を認定し、下水道使用料を計算します。
- 水道水と井戸水などを併用されている場合は、水道の使用水量に井戸水などの使用態様に応じた排出量を加算した汚水排出量で、下水道使用料を計算します。
下水道使用料の支払方法
下水道使用料は、2ヵ月毎に、水道料金と一緒に「水道お客様センター」より請求させていただきますので、納期限までに、水道お客様センター、最寄りの金融機関またはコンビニエンスストアでお納めください。
- 口座振替制度を設けていますので、ぜひご利用ください。
- コンビニエンスストアでのお支払いもできます。(詳しくは「コンビニで料金の支払いが可能に!」のページをご参照ください。)
下水道使用者の変更
下水道使用者が変わったり、下水道の使用を休止・廃止・再開されるときは、水道の手続きと併せて「水道お客様センター」で一括して手続きを行いますので、水道お客様センターへ届け出てください。(詳しくは「水道の使用・中止の届出と名義変更の届出様式」のページをご参照ください。)
井戸水を使用して下水道に汚水を流されている方へ
- 井戸水から水道水へ切り替えたとき
- 転入、出生等で使用人員が増えたとき
- 転出等で使用人員が減ったとき
このようなときは、直ちに下水道課までご連絡ください。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。→井戸水を使用される場合
一般用上下水道料金早見表(令和8年10月1日から)
一般家庭用(水道口径20ミリメートル以下)の水道料金と下水道使用料の合計(上下水道料金)の早見表は、次のファイルをご参照ください。
(この早見表は2ヵ月当たりの一般用上下水道料金の早見表で、10%の消費税相当額を含んでいます。)





