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秀吉制札(市指定文化財)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新
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秀吉制札                                                                                                        (ひでよしせいさつ)

指定区分 市指定文化財
種  別 歴史資料
指定年月日 平成20年7月23日
年  代 桃山時代(天正8年)
所有者 三木市
所在地

本町2丁目3-6

本要寺宝蔵

概  要  

 秀吉制札は、三木合戦直後に羽柴秀吉が三木町町民及び周辺農民へあて発給された触書きで、来住者の諸役や地子などを免除する内容のものと、戦火から逃れた農民の帰住を呼びかける年貢免除のもので、ともに本要寺宝蔵に伝来した。

 制札Aは、延宝年間や宝永年間の地子免除を求める訴訟において、三木町の地子免除特権の由来を示す証拠文書として提出されており、近世においても効力を持ち続けた。その意味で、この制札は、近世における三木町のあり方を基礎づける意義をも有するものである。

 制札Bは、荒地年貢の3分の2免除、還住した百姓の日役免除など、合戦の影響で荒廃した農業の復興を目的とした法令である。同年2月28日には久留美村の再興が現地の土豪に命じられており(飯尾文書)、三木周辺で農業の再興が進められていったことがわかる。

 2枚の制札は、三木市域の中世から近世への転換点に位置づけられ、三木市の歴史にとって極めて重要な意義を有するばかりではなく織田政権による播磨平定過程を知る上でも欠かすことのできない史料である。


 
正月17日発給制札の画像
 制札A


 
2月3日発給制札の画像

 制札B