三木市太陽光発電施設の設置に関する条例による届出について
「三木市太陽光発電施設の設置に関する条例」を制定しました(令和5年4月1日から施行)
令和5年4月1日以降に発電出力50キロワット以上の太陽光発電施設を設置する場合は、令和5年4月1日から施行する「三木市太陽光発電施設の設置に関する条例」に基づき、届出が必要です。
届出の対象となる施設
発電出力50キロワット以上の太陽光発電施設(建築物に設置されるものを除く)
ただし、兵庫県太陽光発電施設等と地球環境との調和に関する条例(平成29年兵庫県条例第14号)に基づき届出を行う設置事業はこの条例に基づく届出は不要です。
※発電出力50キロワットとはパワーコンディショナーで50キロワットの発電出力があり、高圧連係を行うもののことを言います。
※建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の屋根、壁面又は屋上のいずれかに設置するものは、建物と一体的に設置されることにより、建物の所有者等によって日常的に管理されると考えられるため除外としています。
「三木市太陽光発電施設の設置に関する条例」における施設基準
「三木市太陽光発電施設の設置に関する条例」において、施設基準が設けられています。特に野立ての太陽光発電施設においても、太陽光パネルの設置により雨水が地表の特定の部分に流れ落ちることから、事業区域内の雨水を排水施設により事業区域外の既設の排水施設に放流できるよう計画をすることが必須となります。
〇景観及び生活環境の保全に関する事項
・反射光への配慮、隣接地への遮蔽措置、色彩・材料への配慮、緑地の保全 等
〇事故等の防止に関する事項
・地盤の安定性や勾配、擁壁の設置や構造、法面の構造や保護、排水施設の設置(必須) 等
〇維持及び管理に関する事項
・適切な保守点検や維持管理 等
〇廃止後において行う措置に関する事項
・廃棄までの適正な維持管理、撤去時の廃棄物の処理 等
事業区域の面積が5,000平方メートル以上の場合
兵庫県太陽光発電施設等と地球環境との調和に関する条例が適用されます。詳しくは兵庫県のホームページをご覧ください。
〇兵庫県への届出が必要となる施設
・太陽光発電施設 事業区域の面積が5,000平方メートル以上
・風力発電施設 出力が1,500キロワット以上(環境影響評価に関する条例別表第2に掲げる特別区域では500キロワット)
太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例について【兵庫県ホームページ】(外部サイトへリンク)<外部リンク>
太陽光発電施設に関する手続きについて
近隣関係者への説明が必要です
事業者は、地元自治会等に所属する者、事業区域に隣接する土地の所有者等に事業内容を説明し、理解が得られるようにしてください。
〇近隣関係者の範囲
・事業区域の境界から10メートル以内の土地の所有権又は借地権を有する者
・事業区域の境界から10メートル以内の土地の土地に存する建築物の所有権、使用貸借による権利又は賃借権を有する者
・地元自治会等に所属する者
〇様式
〇提出部数
2部(正本、副本)
事前協議が必要です
太陽光発電施設を設置する場合、三木市環境保全条例により事前協議を行う必要があります。
※三木市環境保全条例の規則改正により令和5年4月1日より「兵庫県太陽光発電施設等と地球環境との調和に関する条例」及び「三木市太陽光発電施設の設置に関する条例」により届出を行う太陽光発電施設が事前協議の対象となります。
※事前協議申出書には太陽光発電施設事業計画届出書に添付する書類と同じものを添付してください。
〇様式
事前協議申出書(三木市環境保全条例) [Wordファイル/45KB]
事前協議申出書(三木市環境保全条例) [PDFファイル/123KB]
〇三木市環境保全条例の添付書類について
・「兵庫県太陽光発電施設等と地球環境との調和に関する条例」については事前協議申出書に記載されている書類のみならず事業の内容(パネル配置図、パネル設置に関する構造資料やパワーコンディショナーなど)が分かる書類を添付してください。
・「三木市太陽光発電施設の設置に関する条例」における事前協議については、太陽光発電施設事業計画届の事前審査も兼ねていますので、事業計画の届出に必要な添付書類を事前協議申出書に添付し提出をお願いします。
〇提出部数
6部(正本1部、副本5部)
事業計画の届出
事前に近隣関係者への説明、三木市環境保全条例の事前協議を済ませたのち、設置工事に着手する30日前までに「太陽光発電施設事業計画届」により届け出てください。
〇様式
太陽光発電施設事業計画届出書 [Wordファイル/26KB]
〇添付図書及び参考様式
流量計算堆砂計算(参考) [Excelファイル/1.19MB]
〇提出部数
2部(正本、副本)
事業計画の変更の届出
事業計画に変更がある場合は、変更後の設置工事に着手する日の30日前までに、当該変更をする内容を届け出てください。
〇様式
太陽光発電施設事業計画変更届 [Wordファイル/26KB]
〇事業計画の変更の届出に必要な添付図書
・事業区域の所在地及び面積の変更内容
・太陽光発電施設の出力の変更内容
・その他市長が必要と認める事項に関する変更内容
・近隣関係者説明会実施報告書
軽微な変更の届出
事業計画に軽微な変更がある場合は、変更後遅滞なくその旨を届け出てください。
〇様式
太陽光発電施設事業計画の軽微な変更届 [Wordファイル/27KB]
太陽光発電施設事業計画の軽微な変更届 [PDFファイル/64KB]
〇事業計画の軽微な変更の届出に必要な添付図書
・設置者の変更内容
・管理者の変更内容
・近隣関係者への説明に用いた書類(近隣関係者からの求めにより説明会等による説明を行った場合は、当該書類に加えて近隣関係者説明実施報告書(様式第1号))
〇提出部数
2部(正本、副本)
工事完了の届出
設置工事が完了したときは、遅滞なくその旨を三木市に届け出てください。
〇様式
太陽光発電施設設置工事完了届 [Wordファイル/25KB]
〇工事完了の届出に必要な添付図書
・設置工事の各工程の状況及び工事完了後の状況が分かるカラー写真
〇提出部数
2部(正本、副本)
廃止の届出
太陽光発電施設を廃止しようとする場合は、廃止しようとする日の30日前までに届け出てください。
〇様式
〇廃止の届出に必要な添付図書
・廃止前の事業区域内及び事業区域周辺の状況が分かるカラー写真
・廃止後において行う措置に関する計画
〇提出部数
2部(正本、副本)
すでに太陽光発電施設を設置している事業者の方
条例施行前に設置した太陽光発電施設(条例施行前に着工した施設)も、除草や土砂流出防止など近隣に迷惑がかからないよう適正な管理をお願いします。
〇届出が必要な事項
・太陽光発電施設の増設の工事を行う場合は事業計画の変更の届出が必要です。
・太陽光発電施設を廃止しようとするときは廃止の届出が必要です。
※軽微な変更(設置者、管理者の氏名及び住所の変更)については届出の必要はありません。
三木市太陽光発電施設の設置に関する条例で注意すること
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事業区域からの雨水排水の放流先に水路等の放流先があること。
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事業区域内に適切な排水施設を設けること。
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事業区域に禁止区域が含まれていないこと。また、禁止区域以外にも埋蔵文化財等の他法令により、太陽光発電施設の設置に支障がないか調査を行ってください。
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事業区域周辺の住宅等に太陽電池モジュールの反射光が影響を与えないか調査を行い、太陽電池モジュールの配置や色彩について計画を行ってください。
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山林に太陽光発電施設を設置する場合は、事業区域内に存在していた森林等の面積のうち、おおむね25%以上の面積の森林等を保全してください。
事業計画等の届出窓口
三木市建築住宅課 指導係
条例・施行規則・関連資料等
三木市太陽光発電施設の設置に関する条例 [PDFファイル/171KB]
三木市太陽光発電施設設置事業に関する条例 施行規則 [PDFファイル/254KB]
三木市太陽光発電施設の設置に関する条例の概要 [PDFファイル/101KB]
三木市太陽光発電施設の設置に関する条例の手引き(R6版) [PDFファイル/1.15MB]