○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月10日
公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月25日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年7月27日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。ただし、別表第2備考第2項の改正規定は、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和44年5月9日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。
附則(昭和45年4月2日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和47年5月6日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年4月27日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年10月11日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年6月20日公平委規則第1号)
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和51年6月23日公平委規則第1号)
この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和52年6月21日公平委規則第1号)
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和53年6月21日公平委規則第1号)
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和54年4月24日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年6月29日公平委規則第1号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和57年4月30日公平委規則第1号)
この規則は、昭和57年5月1日から施行する。
附則(昭和58年2月1日公平委規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月23日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年12月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和59年3月1日から適用する。
附則(昭和61年4月26日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年2月28日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和61年7月1日から適用する。
附則(平成2年6月20日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年4月11日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年2月18日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成3年4月1日から、別表第2病院の項の規定は、平成3年5月1日から、同表コミュニティスポーツセンターの項の規定は、平成3年8月1日から適用する。
附則(平成4年4月17日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年5月18日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年1月22日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成5年1月1日から適用する。
附則(平成5年4月13日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年10月19日公平委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月15日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月27日公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年4月26日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月24日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月9日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年4月26日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年4月25日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年4月30日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年11月14日公平委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月18日公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成17年10月24日から適用する。
附則(平成18年4月27日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月26日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月24日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年10月1日公平委規則第2号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年4月24日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月30日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月25日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年9月17日公平委規則第1号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年4月22日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月23日公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、新規則別表第1教育委員会の項の規定は適用せず、改正前の管理職員等の範囲を定める規則(以下「旧規則」という。)別表第1教育委員会の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則別表第1教育委員会の項中「教育総務課で企画・学童保育」とあるのは「教育政策課で教育政策及び庶務」とする。
附則(平成27年9月14日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成27年9月1日から適用する。
附則(平成28年4月22日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年9月12日公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成28年6月28日から適用する。
附則(平成29年4月24日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月25日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月22日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月28日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月28日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月21日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長、次長 |
市長部局 | 理事、技監、部長、参事、次長、政策主幹、会計管理者、室長、課長、主幹、副室長、副課長、課長補佐(企画政策課で企画政策及び法務を、デジタル推進課で情報管理を、秘書広報課で秘書を、総務課で人事及び給与厚生を、財政課で財政及び財産管理を、経営管理課で経営管理を、環境課で業務を所管するものに限る。)、係長(企画政策課で企画政策及び法務を、デジタル推進課で情報管理を、秘書広報課で秘書を、総務課で人事及び給与厚生を、財政課で財政及び財産管理を、経営管理課で経営管理を、環境課で業務を所管するものに限る。) |
福祉事務所 | 所長、副所長 |
会計室 | 室長 |
教育委員会 | 部長、参事、次長、政策主幹、課長、室長、主幹、副課長、副室長、課長補佐(教育総務課で政策及び庶務を、教育施設課で施設を、学校教育課で学校指導及び教職員事務を所管するものに限る。)、係長(教育総務課で政策及び庶務を、教育施設課で施設を、学校教育課で学校指導及び教職員事務を所管するものに限る。) |
選挙管理委員会事務局 | 書記長 |
公平委員会事務局 | 局長、公平委員会の権限に属する事務にかかる企画担当の書記 |
監査委員事務局 | 局長 |
農業委員会事務局 | 局長 |
(備考)
1 この表中「議会事務局」とは、三木市議会事務局条例(昭和29年三木市条例第4号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「市長部局」とは、三木市部等設置条例(平成27年三木市条例第4号)第1条に規定する機関をいう。
3 この表中「福祉事務所」とは、三木市福祉事務所設置条例(昭和29年三木市条例第9号)第1条に規定する機関をいう。
4 この表中「会計室」とは、会計管理者の補助組織設置規則(昭和43年三木市規則第10号)第1条に規定する機関をいう。
5 この表中「教育委員会事務局」とは、三木市教育委員会事務局組織規則(昭和43年三教委規則第1号)第1条に規定する機関をいう。
6 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
7 この表中「公平委員会事務局」とは、法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。
8 公平委員会事務局の項中「局長」とは上席の事務職員を、「書記」とは行政職4級及び5級の事務職員をいう。
9 この表中「監査委員事務局」とは、地方自治法第200条第4項に規定する職員により構成される機関をいう。
10 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条に規定する職員により構成される機関をいう。
別表第2(第2条関係)
機関 | 職 |
総合隣保館 | 館長、副館長 |
保育所 | 所長 |
認定こども園 | 園長、副園長 |
幼稚園 | 園長、副園長 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
特別支援学校 | 校長、教頭 |
公民館 | 館長、副館長 |
三木南交流センター | 所長 |
図書館 | 館長 |
美術館 | 館長 |
歴史資料館 | 館長 |
コミュニティスポーツセンター | 所長 |
青少年センター | 所長 |
勤労者福祉センター | 所長 |
文化会館 | 館長 |
金物資料館 | 館長 |
児童センター | 所長 |
教育センター | 所長、副所長 |
総合保健福祉センター | 所長、副所長 |
三木山総合公園 | 公園長、副公園長 |
吉川総合公園 | 副公園長 |
吉川支所 | 政策主幹、課長、主幹、副課長 |
(備考)
1 この表中「総合隣保館」とは、三木市立総合隣保館条例(昭和56年三木市条例第1号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「保育所」とは、三木市立保育所条例(昭和44年三木市条例第25号)第1条に規定する機関をいう。
3 この表中「認定こども園」とは、三木市立認定こども園等の設置及び管理等に関する条例(平成27年三木市条例第5号)第1条に規定する機関をいう。
4 この表中「幼稚園」とは、三木市立幼稚園設置及び管理に関する条例(昭和39年三木市条例第10号)第1条に規定する機関をいう。
5 この表中「小学校」「中学校」「特別支援学校」とは、三木市立小学校、中学校及び特別支援学校設置及び管理に関する条例(昭和39年三木市条例第9号)第1条に規定する機関をいう。
6 この表中「公民館」とは、三木市立公民館設置及び管理に関する条例(昭和39年三木市条例第11号)第1条に規定する機関をいう。
7 この表中「三木南交流センター」とは、三木南交流センター設置及び管理に関する条例(平成19年三木市条例第20号)第1条に規定する機関をいう。
8 この表中「図書館」とは、三木市立図書館条例(昭和57年三木市条例第2号)第1条に規定する機関をいう。
9 この表中「美術館」とは、三木市立美術館条例(昭和57年三木市条例第1号)第1条に規定する機関をいう。
10 この表中「歴史資料館」とは、三木市立歴史資料館条例(平成28年三木市条例第7号)第1条に規定する機関をいう。
11 この表中「コミュニティスポーツセンター」とは、三木市立三木コミュニティスポーツセンター設置及び管理に関する条例(平成3年三木市条例第13号)第1条に規定する機関をいう。
12 この表中「青少年センター」とは、三木市立教育センター条例(平成5年三木市条例第33号)第5条に規定する機関をいう。
13 この表中「勤労者福祉センター」とは、三木市立勤労者福祉センター条例(昭和60年三木市条例第15号)第1条に規定する機関をいう。
14 この表中「文化会館」とは、三木市文化会館条例(昭和60年三木市条例第19号)第1条に規定する機関をいう。
15 この表中「金物資料館」とは、三木市立金物資料館条例(昭和51年三木市条例第22号)第1条に規定する機関をいう。
16 この表中「児童センター」とは、三木市立児童センター条例(平成5年三木市条例第34号)第1条に規定する機関をいう。
17 この表中「教育センター」とは、三木市立教育センター条例第1条に規定する機関をいう。
18 この表中「総合保健福祉センター」とは、三木市総合保健福祉センター条例(平成9年三木市条例第19号)第1条に規定する機関をいう。
19 この表中「三木山総合公園」及び「吉川総合公園」とは、三木市都市公園条例(昭和51年三木市条例第2号)別表第1に規定する機関をいう。
20 この表中「吉川支所」とは、三木市支所設置条例(平成17年三木市条例第20号)に規定する機関をいう。